○諏訪市事務専決及び代決規程
昭和60年3月30日
訓令第2号
諏訪市事務専決及び代決規程(昭和35年諏訪市訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、市長及び会計管理者の権限に属する事務の一部をその補助職員に専決又は代決させるために必要な事項を定めることにより、決裁責任者の所在を明確にし、事務能率の向上を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長、市長の代理者、市長の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意志決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長又は会計管理者の在、不在にかかわらず、この訓令によつて定められた者が定められた範囲内の事務につき、自己の責任において、市長又は会計管理者の権限を市長又は会計管理者の名において最終的に意志決定を行うことをいう。
(3) 代決 決裁権者の不在又は事故等がある場合において、この訓令によつて定められた者が定められた範囲内の事務につき、決裁権者の責任として市長又は会計管理者の権限を市長又は会計管理者の名において行うことをいう。
(4) 部長 諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)第13条の規定による部長をいう。
(5) 課長 諏訪市組織規則第13条の規定による課長、室の室長及び公設地方卸売市場場長並びに国道バイパス推進室組織規則(平成元年諏訪市規則第22号)第2条の規定による室長をいう。
(6) 係長 諏訪市組織規則第13条の規定による係長、情報公開室室長、職員サポート室次長、ゼロカーボンシティ推進室次長及び公設地方卸売市場次長並びに国道バイパス推進室組織規則第2条の規定による次長をいう。
(類推による専決)
第4条 副市長、部長又は課長は、第3条に定める専決事項以外のものであつてもその事務の内容が専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、専決することができる。
(専決事項の制限)
第5条 この訓令に定める専決事項であつても次の各号のいずれかに該当するものについては、これを専決することができない。
(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるもの
(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争のおそれのあるもの
(3) その他事案が重要であり、上司の決裁を受ける必要があると認められるもの
(代決)
第6条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 副市長が不在のときは、主管の部長がその事務を代決する。ただし、会計課及び消防課にあつては、副市長が不在のときは、課長がその事務を代決する。
3 部長が不在のときは、主管の課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、主管の係長がその事務を代決する。
(会計管理者の代決)
第7条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。
2 会計課長が不在のときは、出納係長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第8条 前2条の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほかは、行うことができない。
(代決後の処置)
第9条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。
(専決、代決等の表示等)
第10条 専決の権限を行使した者は、回議書中の自己の職の判窓に「専決」印を押し、市長の判窓に専決者の認印を押すものとする。ただし、別に定めのあるものは、この限りでない。
2 代決権行使の表示方法は、回議書中の自己の職の判窓の右部分に「代決」印を押し、その左側に代決者の認印を押すとともに、その事案の決定権者以下の回議書の査閲者判窓中それぞれ右部分に「後閲」印を押すものとする。
3 前2項の規定による専決印、代決印及び後閲印は、その権限を行使する者がそれぞれ保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の諏訪市事務専決及び代決規程によつてなされた専決事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。
(諏訪市事務の専決及び代決に伴う決定権の行使に関する訓令の廃止)
3 諏訪市事務の専決及び代決に伴う決定権の行使に関する訓令(昭和35年諏訪市訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和60年12月24日訓令第14号)
この訓令は、昭和60年12月24日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月27日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日訓令第5号)
この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日訓令第6号)
この訓令は、平成元年12月22日から施行する。
附則(平成2年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日訓令第6号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日訓令第6号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 別表中市民部保健衛生課保健予防の項の改正規定 公布の日
(2) 別表中市民部市民課国民年金の項の改正規定 平成14年5月1日
附則(平成15年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日訓令第3号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月20日訓令第10号)
この訓令は、平成18年11月20日から施行する。
――――――――――
○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令(平成19訓令4)抄
(諏訪市事務専決及び代決規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 前条の規定による改正後の諏訪市事務専決及び代決規程第1条、第2条及び第7条の規定の適用については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同規程第1条、第2条及び第7条に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成19年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
――――――――――
附則(平成19年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月21日訓令第7号)
この訓令は、平成19年5月21日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月17日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月15日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日訓令第6号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日訓令第3号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日訓令第1号)
この訓令は、平成27年2月6日から施行する。
附則(平成28年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日訓令第6号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日訓令第1号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月15日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第3条関係)
主管部課の区分 | 事務の種類 | 副市長の専決事項 | 部長の専決事項 | 課長の専決事項 |
各部課共通 | 旅行命令 | ○7級職員の県内及び6級職員の県外の旅行命令 | ○6級職員の県内及び5級職員の旅行命令 ○非常勤特別職員の旅行命令 | ○4級以下職員の旅行命令 |
時間外勤務命令 |
|
| ○職員の時間外勤務命令及び承認 | |
年次有給休暇その他これに類する願出 | ○7級職員の願出に対する認許可 | ○6級及び5級職員の願出に対する認許可 | ○4級以下職員の願出に対する認許可 | |
行政財産の使用許可 |
| ○行政財産(道水路は除く。)の1月以内の使用許可 | ○行政財産(道水路は除く。)の10日以内の使用許可 | |
税外諸収入金 |
| ○減免及び欠損処分の決定 | ○調定、収入命令、納入通知及び還付命令 ○延納の承認及び徴収猶予の決定 | |
支出負担行為及び支出命令 | ○1,000万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令 | ○500万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令(ただし、食糧費、負担金補助及び交付金は、50万円未満とする。) ○50万円未満で適当と認めたものの交際費の支出の決定及び支出命令 | ○報酬及び共済費の支出負担行為の決定及び支出命令 ○50万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令(ただし、食糧費、負担金補助及び交付金は、5万円未満とする。) ○5万円未満で適当と認めたものの交際費の支出の決定及び支出命令 ○交付の決定した負担金補助及び交付金の支出命令 ○条例に定める旅費、費用弁償の支出の決定及び支出命令 ○成規定例の光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決定及び支出命令 | |
歳入歳出外現金 |
|
| ○収入命令 ○還付及び支出命令 | |
補助事業 |
| ○補助金交付の決定又は内示を受けた国庫補助事業及び県費補助事業の申請 ○補助事業の精算報告 | ○補助事業に係る起工、しゆん工、事業実施状況その他の報告 | |
工事 | ○500万円未満の工事の実施の決定及び契約 | ○300万円未満の工事の実施の決定及び契約 ○工期延長の承認 | ○50万円未満の工事の実施の決定及び契約 ○設計図書の確認 ○工事施行計画の承認 ○工事変更協議及び処理 ○主任技術者及び現場代理人の承認 ○支障物件の防護(移転協議) ○工事説明会及び関係機関の工事の調整 | |
表彰 | ○各種表彰に係る推せん |
|
| |
証明及び閲覧 |
|
| ○主管事項の証明及び公簿の閲覧の許可 | |
文書の処理 | ○特に重要な文書の処理 | ○重要な照会、回答、申請、進達、副申、通知、報告及び届出等の文書の処理 ○一般的な公示、公表、達 | ○軽易又は定例の照会、回答、申請、進達、副申、通知、報告及び届出等の文書の処理 ○定例的な公示、公表、達及び指令 | |
通信 |
|
| ○電報の発信の承認 ○市外通話の承認 | |
公の施設 |
|
| ○公の施設の使用の許可、許可の取消し及び利用の制限 ○原状回復の指示及び軽微な弁済命令 | |
総務部 総務課 | 文書 | ○文書の取扱に関する各課への指示 ○保存期間の経過した文書の廃棄 | ||
例規 |
|
| ○例規の貸出し承認 | |
帳票 | ○帳票の登録及び廃止 | |||
庁舎管理 |
|
| ○庁中取締に関する指示 ○庁舎使用の許可 | |
庁内電話 |
|
| ○庁内電話の位置の決定 | |
車両 |
|
| ○配車計画の決定 ○車両の借上げ又は貸付け ○庁用車両の管理保全上必要な各課への指示 | |
任用 | ○職員の臨時的任用の決定 |
|
| |
職員の身分証明 |
|
| ○職員の身分を示す証票交付 | |
扶養親族 |
|
| ○扶養親族の認定 | |
支出負担行為及び支出命令 |
|
| ○条例に定める諸給与、共済費の支出の決定及び支出命令 ○臨時職員その他定期的に支払う給料の支出の決定及び支出命令 | |
日宿直 |
|
| ○職員の日宿直の決定 | |
職務に専念する義務 | ○7級職員の職務に専念する義務の免除 | ○6級及び5級職員の職務に専念する義務の免除 | ○4級以下職員の職務に専念する義務の免除 | |
営利企業の従事制限 | ○3級職員の職以外の職務に従事する場合の許可 | ○2級以下職員の職以外の職務に従事する場合の許可 |
| |
休職 | ○3級以下職員の休職の承認 |
|
| |
公務災害補償 | ○療養補償及び療養補償打切りの決定 ○休業補償の決定 | |||
職員の厚生 | ○レクリェーション計画の決定 | |||
市町村職員共済組合 |
|
| ○市町村職員共済組合手続関係の市長意見の決定に係る事項 | |
職員広報 | ○庁内広報の発行 | |||
総務部 秘書広報課 | 広報活動 | ○広報活動の方針の決定 | ||
総務部 税務課 | 税の賦課 | ○市税の賦課に関する異議申立てに対する決定 ○市税の賦課税額の調定、収入命令及び納入通知 ○市県民税に係る特別徴収義務者の指定及び払込金融機関の指定 ○県民税の賦課税額の収入命令 ○市税の課税上必要な国税関係書類の閲覧に係る徴税吏員の指定と派遣 ○条例の規定に基づく固定資産税の不均一課税 | ||
固定資産評価 |
|
| ○固定資産税の概要調書の県知事への送付 | |
税の減免 |
|
| ○条例の規定に基づく市税の減免の決定 | |
標識の交付 |
|
| ○原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 | |
税の徴収及び滞納処分 |
| ○欠損処分の決定 | ○納期限延長の決定 ○徴収猶予の決定、取消し及びその他必要な処置 ○税の督促 ○繰上徴収の決定 ○延滞金その他税に係る徴収金の調定及び収入命令 ○差押物件の公売、公告、通知及び売却の通知 ○地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金の交付の要求 ○過誤納金の充当の決定又は還付命令 ○他の市町村長に対する徴収の嘱託又は受託徴収金の送金 ○滞納処分に関する審査請求に対する裁決 ○滞納処分執行停止及び解除の決定 ○差押物件の換価処分 | |
納税組合 | ○報奨金の交付額の決定 | |||
総務部 職員サポート室 | 研修 | ○研修計画の決定 | ○初任者研修計画の決定 | |
職員の健康管理 | ○職員の健康診断計画の決定 ○職員の健康診断の結果に基づく措置の決定 | |||
企画部 企画政策課 | 統計 | ○任意統計の計画の決定 | ○国及び県の委託統計調査並びに主務大臣及び県知事への提出 ○市以外において任命する統計指導員及び調査員の内申 ○基幹統計調査関係書類の閲覧の許可 | |
企画部 財政課 | 起債 | ○内示を受けた起債の許可申請 ○起債の承認を受けた事業資金の前借り ○融資期限の延長許可申請 | ||
予算 | ○予算執行計画の決定 | ○50万円未満の予備費の充用及び予算の流用の承認 | ○予算の執行に関する報告の徴収及び指示 ○5万円未満の予備費の充用及び予算の流用の承認 | |
予算統計 |
| ○予算の執行に関する報告の聴取及び指示に関する事項 |
| |
財務統計 |
| ○財務統計に関する指示及び報告に係る事項 |
| |
公有財産の管理 |
| ○普通財産の1年未満の使用の許可 ○財産保護のための保険加入の決定 | ○普通財産の6月未満の使用許可 ○一定の用途に供する目的で公有財産の譲渡又は貸付けを行つた後の監査及び必要な指示 ○公有財産取得処分による権利の保存、移転変更、消滅等必要な登記及び土地建物の異動申告 ○公有財産の保険契約の更新 | |
物品 | ○消耗品その他これに類するものの購入価格の決定 ○備品の規格の決定 | |||
企画部 地域戦略・男女共同参画課 | 認可地縁団体 | ○認可地縁団体に関する告示した事項の変更に係る告示及び規約の変更の認可 | ||
市民環境部 市民課 | 戸籍 | ○戸籍の記載、消除、修正及び訂正 ○戸籍の届出に関する催告 ○25年経過戸籍の副本の作成 | ||
住民基本台帳、戸籍の附票 | ○住民基本台帳、戸籍の附票の記載、消除及び修正 ○届出の催告 | |||
埋火葬 |
|
| ○埋葬、火葬の許可 | |
印鑑登録 |
|
| ○印鑑登録及び登録消除 ○登録証亡失及び印鑑廃止届の受理 | |
身分 |
|
| ○成年被後見人、被保佐人及び破産者の宣告に基づく名簿の記載、消除及び修正 | |
犯罪人登録 |
|
| ○登録票の作成、登録消除及び修正 | |
運行許可 |
|
| ○道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく臨時運行許可 | |
手帳の交付 |
|
| ○母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳の交付 ○母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)の規定に基づく母子健康手帳の追加交付等 | |
国保の資格得喪 |
|
| ○被保険者の資格得喪の決定 | |
国保税の賦課、減免 |
|
| ○国民健康保険税の賦課税額の調定、収入命令及び納入通知 ○国民健康保険税の賦課に関する審査請求に対する裁決 ○条例の規定に基づく国民健康保険税の減免の決定 | |
国保税の徴収及び滞納処分 |
| ○欠損処分の決定 | ○納期限延長の決定 ○徴収猶予の決定、取消し及びその他必要な処置 ○税の督促 ○繰上徴収の決定 ○延滞金その他国民健康保険税に係る徴収金の調定及び収入命令 ○滞納処分に関する審査請求に対する裁決 ○滞納処分執行停止及び解除の決定 ○差押物件の公売、公告、通知及び売却の通知 ○差押物件の換価処分 ○地方税法の規定に基づく徴収金の交付の要求 ○過誤納金の充当の決定又は還付命令 ○他の市町村長に対する徴収の嘱託又は受託徴収金の送金 | |
交付 |
|
| ○国民健康保険資格確認書の交付 | |
国民年金 |
|
| ○国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)の規定に基づく国民年金に関する事務の決定、交付、審査及び受理 | |
福祉医療費給付金の支給 |
|
| ○重度心身障害者(児)に対する福祉医療費の認定及び支給 ○乳幼児等に対する福祉医療費の認定及び支給 ○母子家庭等に対する福祉医療費の認定及び支給 | |
後期高齢者医療 |
| ○後期高齢者医療広域連合への納付金の納付 | ○保険料の徴収 ○保険料の滞納処分 ○被保険者等に関する調査 | |
国保の給付 |
|
| ○任意給付審査決定 ○受診証の交付 ○非療養担当者受診の承認 ○出産育児一時金及び葬祭費の支給決定 | |
児童手当 | ○児童手当の認定及び支給 | |||
交通災害見舞金 |
|
| ○交通災害見舞金の支給 | |
市民環境部 環境課 | 清掃 |
|
| ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づく措置命令 ○大掃除計画の決定 |
一般廃棄物 |
|
| ○一般廃棄物の収集運搬及び処分計画の決定 | |
そ族昆虫駆除 |
|
| ○そ族昆虫駆除計画の決定 | |
衛生嘱託員 |
|
| ○衛生嘱託員の委嘱 | |
墓地、埋葬 |
|
| ○墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場に関する許可等 | |
死亡獣畜取扱い等 |
|
| ○化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定に基づく死亡獣畜処理場等に関する許可等 | |
環境保全 | ○自然保護計画の決定 | ○公害防止計画の決定 ○公害の苦情及び紛争処理に関する指示 | ○公害防止事業の決定 ○公害防止に関する指示 ○公害関係法令に基づく改善勧告 ○検査通知書の送付 ○産業廃棄物の処理に関する指示 ○自然保護事業の決定 | |
健康福祉部 社会福祉課 | 生活保護 |
|
| ○遺留金品の処分及び残余金品に対する相続財産の清算人に係る選任の請求 ○被保護者に前渡した保護金品の返還免除 |
障害者福祉 |
|
| ○障害児福祉手当等受給者の認定及び支給 ○身体障害者手帳の交付 ○精神保健福祉手帳の交付 ○障害者支援施設利用者の調査及び認定 ○重度心身障害者福祉手当の認定及び支給 | |
法外援護 |
|
| ○法外援護の決定 | |
民生委員 |
|
| ○民生委員の研修計画及び受持区域の決定 | |
戦傷病者 |
|
| ○戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定に基づく補装具の支給等 ○戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)の規定に基づく補装具交付券の交付等 | |
重度障害児・者及び障害児福祉 |
|
| ○児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく補装具の交付等 ○諏訪市日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年諏訪市告示第145号)の規定に基づく日常生活用具の給付の決定等 | |
児童福祉施設(障害児施設) |
|
| ○入所措置児の調査及び認定 | |
健康福祉部 高齢者福祉課 | 老人福祉 |
|
| ○老人の相談、指導、援助等の措置及び学習レクリェーション等の計画の決定 ○葬祭の措置をとる場合の遺留金品の処分 |
健康福祉部 こども課 | 児童福祉 |
|
| ○児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給 |
県交通災害等遺児年金 |
|
| ○受給者の把握及び支給 | |
児童福祉施設 |
|
| ○入所措置児の調査及び認定 | |
保育料 |
| ○保育料の減免 |
| |
健康福祉部 健康推進課 | 感染症予防 |
|
| ○感染症予防に関する代執行 ○井戸、上水道その他水の使用を制限し、又は停止した場合の家庭用水の供給の決定 |
予防接種 |
|
| ○定期予防接種計画の決定 ○予防接種の実費の減免 | |
保健予防 |
|
| ○保健師業務計画の決定 ○健康診査の計画の決定及び診査結果に基づく指導 ○高齢期における健康の保持及び増進に関する事業の実施の決定 | |
経済部 商工課 | 金融 |
|
| ○中小企業振興資金等の融資、あつせんの決定 |
推せんみやげ品 |
|
| ○推せんみやげ品の決定 | |
計量法 |
|
| ○計量思想の啓もう、普及の計画の決定 | |
博覧会、見本市等 |
|
| ○博覧会及び見本市等の出品勧誘又は出品計画の決定 | |
商店街振興組合 |
|
| ○商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づく商店街振興組合の認可等 | |
経済部 観光課 | 観光施設等 |
|
| ○入場料及び使用料の減免 |
経済部 農林課 | 農政 | ○農林水産業振興計画に関する基本計画の決定 |
| ○農林水産業振興計画の指導 |
融資 |
| ○各種農業経営資金及び災害復興資金の融資、あつせんの決定 |
| |
博覧会等 |
| ○博覧会、共進会、品評会及び展示会の事業計画の決定 | ○博覧会、共進会、品評会及び展示会の出品、勧誘又は出品計画の決定 | |
売渡米穀 |
|
| ○政府買入数量の決定及び指示 ○指示数量に関する審査請求の裁決 ○政府売渡数量の変更請求の決定 | |
生産技術振興 |
| ○各種農業生産技術振興計画の決定 |
| |
農作物の災害 |
| ○農作物災害防除計画及び災害対策の決定 |
| |
病害虫防除 |
| ○農作物及び森林病害虫緊急防除計画の決定 |
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家畜 | ○家畜伝染病発生に伴う通行遮断の決定 |
| ○長野県家畜貸付規程(昭和25年長野県告示第261号)の規定に基づく借受申込の決定 ○借受乳牛の転貸しの決定 ○雌子牛の返納 ○雌子牛の返納ができない場合の処理の決定 ○優良種子豚の導入助成金の貸付けの決定 | |
土地改良 |
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| ○一時利用地の指定 ○土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づく土地改良事業の認可等 | |
分担金 |
| ○耕地事業及び林道工事の分担金納期限延長の決定 ○分担金徴収猶予の決定及び取消し |
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市有林管理 |
| ○市有林の管理計画の決定 |
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森林経営計画 |
| ○森林経営計画申請・変更申請の認定及び認定書の発行 ○森林経営計画の報告 |
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立木伐採 |
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| ○立木伐採届出書の受理、許可 | |
火入取締り | ○森林法(昭和26年法律第249号)の規定に基づく火入れの許可 |
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鳥獣保護 |
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| ○鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)の規定に基づく鳥獣捕獲の許可等 | |
経済部 公設地方卸売市場 | 市場業務 |
| ○せり人の登録、更新、取消し及び消除 ○買受人の承認及び取消し | ○臨時営休業、販売時間等の変更の承認 ○関係事業業務の規制及び業務報告の聴取 ○市場施設の使用制限及び補修弁済命令 ○市場関係事業者の業務検査 ○売買取引及び決済の方法の承認 ○市場秩序の保持等 ○関係帳簿等の様式の指定 ○市場関係事業者の指導監督 ○市場関係業者の名称変更等の承認 ○市場使用料の納期変更の決定 ○有害食品の規制 |
建設部 建設課 | 道路管理 |
| ○道路占用の禁止又は制限区域の指定 ○道路に関する非常災害時における土地の一時使用、土石、竹木その他の物件の使用、収用又は処分 | ○電柱、水道管、ガス管等の本線以外のもの等軽微なものの道路の占用許可 ○道路占用期間満了後の道路の原状回復の指示 ○市道の占用の許可 ○道路の構造の保全又は交通の危険を防止するための通行の禁止又は制限区間の指示及び道路標識の設置 ○道路の調査、測量、工事その他維持のための他人の土地への立入り及び一時使用 |
河川及び水路 |
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| ○条例の規定に基づく普通河川等の占用の許可等 ○河川法の規定に基づく許可申請書の進達 | |
建設部 都市計画課 | 行為の制限 |
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| ○都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく建築行為の許可等 |
屋外広告物 |
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| ○諏訪市屋外広告物条例(平成21年諏訪市条例第26号)の規定に基づく屋外広告物の許可等 | |
区画整理 |
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| ○区画整理事業施行に伴う登記事務 | |
確認申請 |
| ○確認申請手数料の減免 ○みなし道路の指定、変更、廃止 ○建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく道路の位置指定及び仮設建築物の許可 | ○建築確認申請の道路等の証明 ○建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築物確認申請書の進達 ○確認申請書に関する図書の閲覧 | |
独立行政法人住宅金融支援機構 |
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| ○独立行政法人住宅金融支援機構に係る融資住宅の受託事務 | |
公営住宅の管理 |
| ○入居の決定又は取消し ○敷金の減免 | ○住宅管理人の選任 ○入居者の入替えの決定 ○住宅の一部を他の者に貸すことの承認 ○入居者による住宅の模様替え又は増築の承認 ○住宅を他の用途に併用することの承認 | |
公園及び緑地 | ○公園緑地の使用及び工作物設置許可 |
別表第2(第3条関係)
主管課の区分 | 事務の種類 | 副市長の専決事項 | 課長の専決事項 |
各課共通 | 旅行命令 | ○6級職員の旅行命令 ○非常勤特別職員の旅行命令 | ○5級以下職員の旅行命令 |
時間外勤務命令 | ○職員の時間外勤務命令及び承認 | ||
年次有給休暇その他これに類する願出 | ○6級職員の願出に対する認許可 | ○5級以下職員の願出に対する認許可 | |
行政財産の使用許可 | ○行政財産(道水路は除く。)の1月以内の使用許可 | ||
税外諸収入金 | ○減免及び欠損処分の決定 ○調定、収入命令、納入通知及び還付命令 ○延納の承認及び徴収猶予の決定 | ||
支出負担行為及び支出命令 | ○1,000万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令 ○50万円未満で適当と認めたものの交際費の支出の決定及び支出命令 | ○報酬及び共済費の支出負担行為の決定及び支出命令 ○50万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令(ただし、食糧費、負担金補助及び交付金は、5万円未満とする。) ○5万円未満で適当と認めたものの交際費の支出の決定及び支出命令 ○交付の決定した負担金補助及び交付金の支出命令 ○条例に定める旅費、費用弁償の支出の決定及び支出命令 ○成規定例の光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決定及び支出命令 | |
歳入歳出外現金 | ○収入命令 ○還付及び支出命令 | ||
補助事業 | ○補助金交付の決定又は内示を受けた国庫補助事業及び県費補助事業の申請 ○補助事業の精算報告 | ○補助事業に係る起工、しゆん工、事業実施状況その他の報告 | |
工事 | ○500万円未満の工事の実施の決定及び契約 | ○300万円未満の工事の実施の決定及び契約 ○工期延長の承認 ○設計図書の確認 ○工事施工計画の承認 ○工事変更協議及び処理 ○主任技術者及び現場代理人の承認 ○支障物件の防護(移転協議) ○工事説明会及び関係機関の工事の調整 | |
表彰 | ○各種表彰に係る推せん | ||
証明及び閲覧 | ○主管事項の証明及び公募の閲覧の許可 | ||
文書の処理 | ○重要な文書の処理 | ○照会、回答、申請、進達、副申、通知、報告及び届出等の文書の処理 ○公示、公表、達及び指令 | |
通信 | ○電報の発信の承認 ○市外通話の承認 | ||
会計課 | 支出負担行為の確認及び支出の審査 | ○条例に定める諸給与、共済費の支出負担行為に関する確認及び支出の審査 ○報酬及び報酬に係る社会保険料の支出負担行為に関する確認及び支出の審査 ○市税の納税又は使用料、手数料等納入組合に対する報償金の支出負担行為に関する確認及び支出の審査 ○成規定例の光熱水費、通信運搬費、損害保険料並びに使用料及び賃借料の支出負担行為に関する確認及び支出の審査 ○市税等の過誤納金還付に関する支出負担行為等の確認及び支出又は戻出の審査 ○旅費の支出負担行為に関する確認及び支出の審査 ○上記以外の1件50万円未満の支払負担行為に関する確認及び支出の審査(ただし、交際費、食糧費、負担金補助及び交付金は、5万円未満とする。) ○歳入歳出外現金の収入命令、還付及び支出命令の確認及び審査 | |
消防課 | 消防団 | ○条例に基づく消防団員の各種公務災害補償の方法及び補償額の決定 | ○団員の任命又は罷免に対する承認 ○団員に対する報酬の支給の決定 ○団員の公務災害補償を受ける権利の通知 |
水防 | ○水防に関する必要な報告 |