○諏訪市職員等の旅費支給条例施行規則

昭和33年3月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、諏訪市職員等の旅費支給条例(昭和32年諏訪市条例第35号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(路程の計算)

第2条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発個所又は目的個所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行変更等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給することができる旅費の基準は、条例第22条第2項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額はその支給を受ける者が、当該旅行について旅費条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊費の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給することができる旅費の基準は、次の各号に掲げるところによる。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿様式)

第5条 条例第4条による旅行命令又は旅行依頼若しくは変更をするときは、旅行命令(依頼)簿(別記様式)により行わなければならない。

(概算払による旅費の精算期間)

第6条 条例第10条第2項に規定する期間はやむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

(宿泊手当の定額)

第7条 条例第14条に規定する規則で定める宿泊手当の額は、1夜当たり2,400円とする。

2 宿泊手当は、条例第15条の規定により支給される宿泊費又は条例第17条の規定により支給される包括宿泊費について次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額

(宿泊費の上限額)

第8条 条例第15条に規定する規則で定める宿泊費の上限額は、別表のとおりとする。

(日額旅費)

第9条 条例第18条の規定に該当し旅行する場合は、次の各号に規定する鉄道賃、船賃及び定額表による日額旅費を支給する。

(1) 鉄道賃及び船賃は、条例第11条及び第12条の規定により支給する。

(2) 日額旅費は、次の定額による。

区分

7日未満の旅行

(1日につき)

7日以上15日未満の旅行(1日につき)

15日以上の旅行

(1日につき)

県外

県内

県外

県内

県外

県内

市長等

9,000

8,100

8,100

7,200

7,200

6,400

一般職職員

7,400

6,600

6,600

5,900

5,900

5,200

「備考」日数の計算は、研修等の第1日から最終日の前日までの日数とする。

1 この規則は、昭和33年3月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 諏訪市職員の旅費支給規則(昭和28年諏訪市規則第4号)

(2) 諏訪市職員等の旅費支給内規(昭和28年3月28日公布)

(昭和35年6月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 この規則施行の際、現に有する改正前の関係規則の様式に限り、この規則にかかわらず昭和35年6月30日までそれを使用することができる。

(昭和38年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の施行規則の規定は、この規則の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年4月1日規則第3号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年5月31日規則第10号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月24日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この規則の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年7月5日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この規則の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この規則の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この規則の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月24日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(改正に伴う経過措置)

2 この規則の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月25日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月12日規則第28号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

市長等

一般職職員

宿泊費(1夜につき)


北海道

18,000

14,000

青森県

15,000

11,000

岩手県

13,000

9,000

宮城県

14,000

10,000

秋田県

15,000

11,000

山形県

14,000

10,000

福島県

11,000

8,000

茨城県

15,000

11,000

栃木県

14,000

10,000

群馬県

14,000

10,000

埼玉県

27,000

19,000

千葉県

24,000

17,000

東京都

27,000

19,000

神奈川県

22,000

16,000

新潟県

22,000

16,000

富山県

15,000

11,000

石川県

13,000

9,000

福井県

14,000

10,000

山梨県

17,000

12,000

長野県

15,000

11,000

岐阜県

18,000

13,000

静岡県

13,000

9,000

愛知県

15,000

11,000

三重県

13,000

9,000

滋賀県

15,000

11,000

京都府

27,000

19,000

大阪府

18,000

13,000

兵庫県

17,000

12,000

奈良県

15,000

11,000

和歌山県

15,000

11,000

鳥取県

11,000

8,000

島根県

13,000

9,000

岡山県

14,000

10,000

広島県

18,000

13,000

山口県

11,000

8,000

徳島県

14,000

10,000

香川県

21,000

15,000

愛媛県

14,000

10,000

高知県

15,000

11,000

福岡県

25,000

18,000

佐賀県

15,000

11,000

長崎県

15,000

11,000

熊本県

20,000

14,000

大分県

15,000

11,000

宮崎県

17,000

12,000

鹿児島県

17,000

12,000

沖縄県

15,000

11,000

画像

諏訪市職員等の旅費支給条例施行規則

昭和33年3月1日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和33年3月1日 規則第1号
昭和35年6月1日 規則第5号
昭和38年7月1日 規則第4号
昭和40年3月31日 規則第5号
昭和41年4月1日 規則第3号
昭和45年3月31日 規則第5号
昭和47年5月31日 規則第10号
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和48年12月24日 規則第22号
昭和51年7月5日 規則第9号
昭和55年3月31日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和60年5月31日 規則第9号
昭和60年12月24日 規則第15号
昭和63年3月24日 規則第9号
平成3年3月22日 規則第3号
平成10年3月25日 規則第5号
平成12年6月23日 規則第27号
平成19年3月23日 規則第13号
平成19年12月18日 規則第30号
令和2年8月6日 規則第23号
令和7年12月12日 規則第28号