○諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月22日

規則第2号

諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和32年諏訪市規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第2条第6項本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第2条第7項の規定により、特別の勤務に従事する職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するようにしなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)となること。

(2) 勤務日(条例第2条第8項に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性又はその機関の特殊の必要により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、次の各号に掲げる基準に適合する場合に限り、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第2条第8項の市長が規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第8項の市長が定める勤務時間は、おおむね4時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第2条第8項の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替(条例第2条第8項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第8項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第5条の4第1項に規定する勤務日等をいう。第5条の4及び第6条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(日宿直勤務)

第4条 条例第5条第1項の市長が規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する課所以外の課所に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)

ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

イ 1年において勤務する課所が次号に規定する課所からこの号に規定する課所となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い課所として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数

ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第5条の2 条例第5条の2第1項第2号の市長が規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第5条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第10条及び第17条第1項の表の第20号(1)を除き、以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

2 条例第5条の2第1項の早出遅出勤務を請求しようとする者は、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求書を任命権者に提出しなければならない。

3 条例第5条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第5条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 条例第5条の2第1項の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第5条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

9 第2項から前項まで(第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第5項第1号中「子」とあるのは「条例第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条の2の2 条例第5条の2の2第1項の常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第5条の2の2第1項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとする者は、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求書を任命権者に提出しなければならない。

3 条例第5条の2の2第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後、速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

4 条例第5条の2の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 前条第4項の規定は、条例第5条の2の2第1項の規定による請求について準用する。

6 条例第5条の2の2第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の2の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第5条の2の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

10 第2項から前項まで(第3項並びに第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6項第1号中「子」とあるのは「条例第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第5条の3 条例第5条の3第1項の「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。

2 条例第5条の3第1項又は第2項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとする者は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求書を任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第5条の3第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 条例第5条の3第1項又は第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第1項又は第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第5条の3第1項又は第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 第5条の2第4項の規定は、条例第5条の3第1項又は第2項の規定による請求について準用する。

7 条例第5条の3第1項又は第2項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の3第1項及び第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して条例第5条の3第1項又は第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第5条の3第1項の規定による請求にあっては3歳に、同条第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第5条の2第4項の規定は、前項の届出について準用する。

11 第2項から前項まで(第7項第3号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第3項中「同条第1項又は第2項」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する公務の正常な運営を妨げる場合の有無又は同条第2項」と、第7項第1号中「子」とあるのは「条例第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の4 条例第5条の4第1項の市長が定める期間は、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。次項において「給与条例」という。)第26条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第5条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第7条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第26条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第26条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第26条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第5条の4第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第5条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(代休日の指定)

第6条 条例第7条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第6条第1項に規定する休日をいう。以下この項及び第8条において同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第5条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次休暇)

第7条 条例第9条第1項の市長が規則で定める日数は、次に定める職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 20日

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 2月以降において新たに採用された職員の年次休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、次の表に掲げるところによる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び別に市長が定める場合にあっては、その定めるところによる。

採用された月

その年の年次休暇

採用された月

その年の年次休暇

採用された月

その年の年次休暇

2月

18日

6月

12日

10月

5日

3月

17日

7月

10日

11月

3日

4月

15日

8月

8日

12月

2日

5月

13日

9月

7日

 

 

3 前2項の規定にかかわらず、任期の定めのある職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の年次休暇の日数は別に市長が定めるところによる。

4 条例第9条第2項の市長が規則で定める日数は、1の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り上げた日数)とする。

5 年次休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては1日又は1時間)とする。

6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあってはその者の勤務日の1日の勤務時間、同一でない職員にあってはその者の1日の平均勤務時間をもって1日)とする。

(療養休暇)

第8条 条例第10条の市長が規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の市長が規則で定める期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

1 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にあっては3年を超えない範囲内において最少限度必要と認める期間とする。

2 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理日

2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

2 前項の表の第1号の期間に規定する90日の計算に当たっては、療養休暇の期間の末日から6月以内に同一の事由により療養休暇を請求する場合には、前の療養休暇の期間を通算する。

3 第1項の表の第1号の期間に規定する90日の計算に当たっては、療養休暇の期間に引き続く休職(地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当したことによる休職をいう。)が終了した日から6月以内に同一の事由により療養休暇を請求する場合には、前の療養休暇の期間を通算する。

4 前項の表の第1号の事由による休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては1日又は1時間)とする。

5 1時間を単位として与えられた療養休暇を日に換算する計算方法については、前条第6項の規定を準用する。

6 第1項の期間の計算については、その期間中に、週休日、休日及び条例第7条の規定による代休日を含むものとする。

(特別休暇)

第9条 条例第11条の市長が規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の市長が規則で定める期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又は他の官公署への出頭

上に同じ。

3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

上に同じ。

4 職員の結婚

市長が定める期間内における連続する5日の範囲内において必要と認める期間

5 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

6 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める期間

7 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

8 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休憩し、又は補食するとき

その都度必要と認める時間

9 女子職員の妊娠障害(つわりに限る。)

妊娠期間中14日を超えない範囲で必要と認める期間

10 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11 女子職員の出産

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 生後満1年に達しない子を育てる職員でその子を育てる場合

1日2回その都度必要と認める期間

13 配偶者の出産に伴い、勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、15時間30分)の範囲内の期間

14 配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次号並びに第17条第1項の表の第13号及び第19号において同じ。)を養育する場合

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

15 小学校第3学年修了前の子又は孫(この項において「子等」という。)を養育する職員が、次に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 当該職員が養育する子等の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子等の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子等の世話(予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。第17条第1項の表の第19号において同じ。))

(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止又は同法第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子等の世話(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設における出席停止又は学校の休業に準ずる事由を含む。第17条第1項の表の第19号において同じ。)

(3) 子等の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加(入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典をいう。第17条第1項の表の第19号において同じ。)

1年につき5日(その養育する小学校第3学年修了前の子等が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

16 要介護者の介護その他の市長が定める世話(要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をいう。第17条第1項の表の第20号において同じ。)を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

17 忌引

別表に定める期間内において必要と認める期間

18 父母の祭日

1日の範囲内で必要と認める期間

19 地方公務員法第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された研修及び厚生計画の実施

計画の実施に伴い必要と認められる時間又は日数

20 夏季における職員の保養及び家庭生活の充実

7月1日から9月30日までの間において必要と認める期間

21 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による入院、交通の制限若しくは遮断又は感染を防止するための協力、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の規定による通行の制限又は遮断及び検疫法(昭和26年法律第201号)の規定による停留

その都度必要と認める期間

22 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

上に同じ。

23 風水震火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊

上に同じ。

24 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合

上に同じ。

25 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間

26 その他市長が定める場合

市長が定める期間

2 前項の表の第5号、第15号及び第16号の事由による休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 第1項の表の第8号の事由による休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。

4 第1項の表の第13号及び第14号の事由による休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

5 1時間を単位として与えられた前3項に規定する休暇を日に換算する場合には、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める時間)をもって1日とする。

(1) 1の勤務日において、その職員の1週間の勤務時間を5で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た時間。以下この項において「平均勤務時間」という。)未満の時間を与えられた場合における当該与えられた時間 平均勤務時間

(2) 1の勤務日において、平均勤務時間以上の時間を与えられた場合における当該与えられた時間 当該与えられた時間

6 第1項の期間の計算については、前条第4項の規定を準用する。

(介護休暇)

第10条 条例第12条第1項のその他市長が規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が規則で定めるもの

2 条例第12条第1項の市長が規則で定める期間は、14日以上の期間とする。

3 条例第12条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下この条及び第14条において「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第13条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第10条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第10条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 諏訪市職員の育児休業等に関する条例(平成4年諏訪市条例第22号)第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第11条 条例第13条の市長が規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の市長が規則で定める期間は、同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合並びに当該登録された職員団体の加入する上部団体の上記の機関に相当する機関の業務で当該登録された職員団体の業務と認められるものに従事する場合

日又は1時間を単位として、その都度必要と認める期間。ただし、1年につき30日以内の期間とする。

2 1時間を単位として与えられたその年の組合休暇を日に換算する計算方法については、第7条第6項の規定を準用する。

第12条 削除

(休暇の承認等)

第13条 条例第15条の市長が規則で定める特別休暇は、第9条第1項の表の第9号及び第10号の事由による休暇とする。

2 任命権者は、療養休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。次条において同じ。)の請求について、第8条第1項又は第9条第1項に掲げる事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第12条第1項又は第12条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 任命権者は、組合休暇の請求について、第11条第1項に掲げる事由に該当し、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

(休暇の請求等)

第14条 職員は、年次休暇を請求しようとするときはその期間を、療養休暇、特別休暇(第9条第1項の表の第25号の事由による休暇で市長の定めるものを除く。)及び組合休暇の承認を受けようとするときはその事由及び期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ書類を提出することができなかった場合においては、その事由を付して事後に提出することができる。

2 第9条第1項の表の第9号の申出は、その期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。

3 第9条第1項の表の第10号の事由に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

4 職員は、介護休暇(第9条第1項の表の第15号の事由を含む。)又は介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ要介護者に関する事項及び請求の期間を記載した書類を任命権者に提出しなければならない。この介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、14日以上の期間(当該指定期間が14日未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

5 職員は、療養休暇、特別休暇、介護休暇若しくは組合休暇の期間が引き続き7日を超えるもの又は介護時間について、任命権者がその事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するのに足りる書類を併せて提出しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第14条の2 任命権者は、前条第1項又は第4項の請求があった場合においては、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この条において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(非常勤職員の休暇)

第15条 条例第18条の規定により市長が規則で定める非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の休暇は、年次休暇及びその他の休暇とする。

(非常勤職員の年次休暇)

第16条 非常勤職員の年次休暇の日数については、別に市長が定めるところによる。

2 前項の年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である非常勤職員にあってはその者の勤務日の1日の勤務時間、同一でない非常勤職員にあってはその者の1日の平均勤務時間をもって1日とする。

4 任命権者は、年次休暇を非常勤職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(非常勤職員の年次休暇以外の休暇)

第17条 非常勤職員の年次休暇以外の休暇で有給のものは、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合における休暇とし、その期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又は他の官公署への出頭

上に同じ。

3 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

上に同じ。

4 風水震火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊

上に同じ。

5 忌引

別表に定める期間内において必要と認める期間

6 非常勤職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日とし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあってはその勤務時間を考慮し、市長が定める時間とする。)を超えない範囲内で必要と認める期間

7 妊娠中の女子の非常勤職員が母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める期間

8 妊娠中の女子の非常勤職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

9 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休憩し、又は補食するとき

その都度必要と認める時間

10 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11 女子の非常勤職員の出産

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員が就労を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 配偶者の出産に伴い、勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

13 配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

14 職員の結婚

市長が定める期間内における連続する5日の範囲内において必要と認める期間

15 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

16 夏季における職員の保養及び家庭生活の充実

7月1日から9月30日までの間において必要と認める期間

17 負傷又は疾病

1の年度において10日の範囲内の期間

18 生後満1年に達しない子を育てる非常勤職員でその子を育てる場合

1日2回その都度必要と認める期間

19 小学校第3学年修了前の子を養育する非常勤職員が、次に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 当該非常勤職員が養育する子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話)

(2) 学校保健安全法第19条の規定による出席停止又は同法第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話

(3) 子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加

1の年度において5日(その養育する小学校第3学年修了前の子が2人以上の場合にあっては、10日とし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間とする。)の範囲内の期間

20 次に掲げる者((3)に掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で、要介護者の介護その他の市長の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 配偶者、父母、子及び配偶者の父母

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日とし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間とする。)の範囲内の期間

21 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

その都度必要と認める期間

2 非常勤職員の年次休暇以外の休暇で無給のものは、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合における休暇とし、その期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。ただし、次の表の第1号及び第2号に掲げる事由に該当する場合にあっては、市長の定める非常勤職員に限るものとする。

事由

期間

1 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、任命権者が、市長の定めるところにより、非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

2 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

3 生理日において勤務することが著しく困難である女子の非常勤職員の生理日

その都度必要と認める期間

4 女子の非常勤職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

5 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項又は諏訪市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年諏訪市条例第31号)第2条の2第1項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

3年を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間

6 その他市長が定める場合

市長が定める期間

3 前2項の期間計算については、その期間中に、勤務の割り振りをしない日及び時間を含むものとする。

4 第1項及び第2項の休暇(第1項の表の第10号及び第11号の休暇を除く。)については、別に市長の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(報告)

第18条 条例の規定に基づいて任命権者が定める事項について、これに関する定めがなされた場合には、その都度市長に報告するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行の際に改正前の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第8条の4及び第10条第2項の規定により市長の承認を受けている看護休暇については、改正後の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第14条第4項及び第6項の規定により任命権者が承認した介護休暇とみなし、休暇の期間については、なお従前の例による。

(諏訪市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

3 諏訪市職員の育児休業等に関する規則(平成4年諏訪市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成9年3月28日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年5月24日規則第15号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月24日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年6月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月28日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月28日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年4月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条の表10の項及び第17条第2項の表1の項の規定は、平成15年5月26日以後に出産する予定である職員が出産日までに申し出た場合(この規則の施行日前に申し出た場合を含む。)に適用し、同日前に出産する予定の職員については、なお従前の例による。

附則(平成17年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年6月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(諏訪市庁舎管理規則の一部改正)

2 諏訪市庁舎管理規則(昭和43年諏訪市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市建築基準法施行細則の一部改正)

3 諏訪市建築基準法施行細則(昭和56年諏訪市規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成18年11月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月19日規則第4号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年8月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(諏訪市庁舎管理規則及び諏訪市建築基準法施行細則の一部改正)

2 次に掲げる規則の規定中「午後5時30分」を「午後5時15分」に改める。

(1) 諏訪市庁舎管理規則(昭和43年諏訪市規則第15号)第11条第2号及び第14条第2項

(2) 諏訪市建築基準法施行細則(昭和56年諏訪市規則第5号)第17条第5項

附則(平成22年8月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条第1項の表の第15号又は同規則第17条第2項の表の第6号の事由による休暇については、この規則による改正後の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条第1項の表の第15号又は同規則第17条第2項の表の第6号の事由による休暇として使用されたものとみなす。

附則(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年7月31日規則第17号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月13日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

第2条 諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び諏訪市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第39号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第13条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成30年1月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(諏訪市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 諏訪市職員の育児休業等に関する規則(平成4年諏訪市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成31年3月15日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第5条第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

附則(令和元年12月12日規則第10号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月17日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定、第9条第1項の表の改正規定(第15号中「第17条第2項の表の第7号」を「第17条第2項の表の第3号」に、第14号中「第17条第2項の表の第6号」を「第17条第2項の表の第2号」に、第13号中「及び第17条第2項の表中第6号において同じ」を「並びに第17条第1項の表の第13号及び同条第2項の表の第2号において同じ。」に改める部分に限る。)及び第17条の改正規定並びに次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(諏訪市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 諏訪市職員の育児休業等に関する規則(平成4年諏訪市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(令和4年3月16日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月22日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第5条の2第1項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月16日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年1月30日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月18日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月18日規則第20号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年2月2日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

父母

7日

子

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

5日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

配偶者のおじ又はおば

備考 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月22日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第4章 服務・研修
沿革情報
◆ 平成7年3月22日 規則第2号
◇ 平成9年3月28日 規則第9号
◇ 平成9年5月24日 規則第15号
◇ 平成10年3月31日 規則第17号
◇ 平成11年3月24日 規則第4号
◇ 平成11年6月28日 規則第14号
◇ 平成12年3月28日 規則第16号
◇ 平成13年3月28日 規則第2号
◇ 平成14年3月28日 規則第7号
◇ 平成14年4月17日 規則第14号
◇ 平成15年3月25日 規則第5号
◇ 平成17年6月1日 規則第20号
◇ 平成18年6月26日 規則第22号
◇ 平成18年11月20日 規則第35号
◇ 平成21年3月19日 規則第4号
◇ 平成21年8月20日 規則第14号
◇ 平成22年3月31日 規則第8号
◇ 平成22年8月9日 規則第20号
◇ 平成25年3月29日 規則第15号
◇ 平成26年3月28日 規則第7号
◇ 平成26年7月31日 規則第17号
◇ 平成27年3月31日 規則第16号
◇ 平成28年12月13日 規則第30号
◇ 平成30年1月31日 規則第3号
◇ 平成31年2月1日 規則第1号
◇ 平成31年3月15日 規則第11号
◇ 令和元年12月12日 規則第10号
◇ 令和3年3月17日 規則第8号
◇ 令和3年12月28日 規則第26号
◇ 令和4年3月16日 規則第8号
◇ 令和4年9月22日 規則第25号
◇ 令和4年12月16日 規則第29号
◇ 令和5年1月30日 規則第4号
◇ 令和7年3月18日 規則第6号
◇ 令和7年9月18日 規則第20号
◇ 令和8年2月2日 規則第3号