○諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

平成7年3月22日

条例第2号

諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和32年諏訪市条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

4 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 職務の性質により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が市長の承認を得て定めるものとする。

6 日曜日及び土曜日は、勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)とし、前各項に規定する勤務時間は、市長が規則で定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員及び定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

7 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、市長が規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、市長が規則で定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

8 任命権者は、職員に前2項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち市長が規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第6項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間のおおむね2分の1に相当する勤務時間として市長が定める勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 任命権者は、勤務時間を割り振る場合において、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると業務の運営並びに職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、別に市長の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、職務の性質により必要がある場合においては、別に市長が定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第4条 削除

(正規の勤務時間外の勤務)

第5条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の市長が規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間外において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間外における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第5条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、市長が規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び諏訪市職員の育児休業等に関する条例(平成4年諏訪市条例第22号)第2条の2に規定する者を含む。以下この項、次条第1項並びに第5条の3第1項及び第2項において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、市長が規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、市長が規則で定めるもの

2 前項の規定は、第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、市長が規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び諏訪市職員の育児休業等に関する条例(平成4年諏訪市条例第22号)第2条の2に規定する者を含む。以下この項、次条第1項並びに第5条の3第1項及び第2項において同じ。)を養育」とあるのは、「第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の必要な事項は、別に市長が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条の2の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、深夜勤務の制限に関する手続その他の必要な事項は、別に市長が定める。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第5条の3 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第5条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第5条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「3歳に満たない子のある職員」とあるのは「第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる場合」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関する手続その他の必要な事項は、別に市長が定める。

(時間外勤務代休時間)

第5条の4 任命権者は、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)第26条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、市長が定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、市長が定める期間内にある第2条第6項から第8項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(次条に規定する休日及び第7条に規定する代休日を除く。)の当該割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第6条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第7条 任命権者は、職員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、市長が規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第5条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第8条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次休暇)

第9条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、市長が規則で定める。

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、市長が規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第10条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として市長が規則で定める場合における休暇とし、その期間は市長が規則で定める。

(特別休暇)

第11条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として市長が規則で定める場合における休暇とし、その期間は市長が規則で定める。

(介護休暇)

第12条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(介護時間)

第12条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第35条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(組合休暇)

第13条 組合休暇は、登録された職員団体の業務に従事するため、勤務しないことが相当である場合として市長が規則で定める場合における休暇とし、その期間は市長が規則で定める。

第14条 削除

(療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第15条 療養休暇、特別休暇(市長が規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、市長が規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(非常勤職員の休暇)

第16条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の休暇については、第8条から前条までの規定にかかわらず、市長が規則で定める。

(実施規定)

第17条 この条例の実施に関し必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(次項及び附則第6項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行日において改正後の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項又は第4項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第2条第3項又は第4項の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第4条の規定により定められている休憩時間については、新条例第3条の規定による休憩時間とみなす。

5 この条例の施行の際現に市長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間外における断続的な勤務については、新条例第5条第1項の規定により市長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後における平成7年における年次休暇の日数については、新条例第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

7 この条例の施行の際現に任命権者の承認を受けている休暇については、年次休暇にあっては新条例第9条第3項の規定により任命権者が与えたものと、療養休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇及び育児休暇にあっては新条例第15条の規定により任命権者が承認したものとみなす。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

9 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市職員の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

10 諏訪市職員の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年諏訪市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

11 諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年3月24日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の3(同条第2項の規定により読み替えて準用した場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にする請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の条例第12条の規定は、改正前の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 改正前の条例第15条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成18年6月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第5項に規定する特別の勤務に従事する職員の休憩時間については、当分の間、なお従前の例による。

(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年11月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とするこの条例による改正後の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第5条の2の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成28年12月13日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。

(諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日において当該介護休暇の初日(以下この項において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第12条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づくこの条例の施行の日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

3 諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月15日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

平成7年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修
沿革情報
平成7年3月22日 条例第2号
平成11年3月24日 条例第5号
平成13年3月28日 条例第2号
平成14年3月28日 条例第6号
平成18年6月26日 条例第26号
平成21年11月30日 条例第22号
平成25年3月18日 条例第6号
平成28年3月16日 条例第8号
平成28年12月13日 条例第39号
平成31年3月15日 条例第4号
令和元年12月12日 条例第17号
令和4年12月16日 条例第26号