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官民境界確認(立会)について

記事ID:0004202 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

官民境界確認(立会)について、ご案内しています。

官民境界確認(立会)とは

市有地(市が所有、管理している土地)とこれに接する土地との境界を明らかにすることです。

  • 建設課では、市有地のうち道路や河川・水路敷地の管理をしており、これらに接する土地の所有者が境界の確認を必要とするときは、申請によって、関係地権者とともに境界立会を実施します。
    ※申請にあたっては、「諏訪市市道等境界確認事項取扱要領 [PDFファイル/132KB]」をご確認ください。
  • 道路や河川・水路敷地以外の市有地については、それぞれの市の担当管理者が対応します。
    • 管理者が分かる場合・・・管理者に直接ご相談ください。
    • 管理者が分からない場合・・・用地管理係にお問い合わせください。

私有地同士の境界確認は市では対応できません。下記へお尋ねください。

  • 土地家屋調査士(不動産登記事務の有資格者)
    長野県土地家屋調査士会(URL:https://www.nagano-chosashi.org/)
    日本土地家屋調査士会連合会(URL:http://www.chosashi.or.jp/)
  • 法務局
    長野地方法務局(URL:http://houmukyoku.moj.go.jp/nagano/index.html)

境界確認(立会)の手続について

申請者及び関係者について

  • 申請者(申請できる人)とは
    境界を確認する土地(申請地)の所有者または、所有者から委任を受けた代理人・事務代行者(所有者から事務代行の委託を受けた土地家屋調査士)のことです。
  • 関係者(立会に参加する必要がある人)とは
    • 申請地に接する土地(隣接地)の地権者(所有者、管理者、権利者等)
    • 道路・水路を挟んだ向かい側の土地(対側地:たいそくち)の地権者
    • 国、県、土地改良区、耕地委員、水利組合、管理組合 等
    • 立会参加を希望する区の区長(建設課で確認できます。)
      等のことです。

立会当日までに、申請者にしていただくこと。

  • 立会日程の決定
    ※事前の準備に申請書提出から一か月程度時間をいただいています。
    • 市の予定をお問合せいただき、空いている日時を確認してください。仮押さえもできます。(電話でも可
    • 立会に参加する関係者の日程調整を行って、立会日時を予約してください。(電話でも可
  • 境界確認申請書[Wordファイル/76KB]」に必要資料を添えて提出してください。
    • 立会日の2週間前までにご提出ください。
      ※申請にあたっては、境界立会をスムーズに行うため代理人または事務代行者を専門職である土地家屋調査士へ依頼することができます(費用は別途かかります)
      ※最寄りの土地家屋調査士については、下記へおたずねください。
      長野県土地家屋調査士会(URL:https://www.nagano-chosashi.org/)」
  • 事前確認をしてください。
    • 既存の境界標(コンクリート杭・プラスチック杭・金属プレート・刻印等)を事前に確認しておいてください。特に埋まっている物については、あらかじめ掘り出すなどして当日確認できるようにしておいてください。
      ※事前調査のため、市職員や、土地家屋調査士が立会日以前に申請地及び付近の土地に立ち入ることがありますのでご承知ください(隣接地、対側地の地権者にもお伝えください)。
  • 境界標周辺の整美をお願いします。
    • 当日の参加者の負担軽減のため必要に応じて草刈りや除雪、片付け等ご協力をお願いします。
  • 立会当日は、関係者全員の出席が必要です。
    • 関係者が不在の場合は立会が成立しません。やむを得ず出席できない方からは、当日までに「委任状[Wordファイル/38KB]」を提出してもらってください。
  • 測量図を作成する場合などは、必ず測量事務所等(有資格者)を参加させてください。

境界確認(立会)後に申請者にしていただくこと。

  • 立会に伴い測量図を作成した場合は、立会後1ヶ月を目安にご提出ください。

原則として、確定した境界は再度決め直しません。

立会申請はお早めに
道路・水路等の境界立会は、申請から実施まで1ヶ月程度時間がかかりますので、立会の計画は余裕をもってお願いします。立会日時については電話予約もできます。

境界標は大切に
境界標は財産管理上大切なものです。宅地造成や構造物等の築造等により、移動したり不明になる場合が数多くあります。工事などを行うときは境界標を確認の上、控えを取るなどして、必ず復元してください。
【要注意!】境界標の損壊、移動、除去等は法律で罰せられる場合があります。

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