○諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和5年3月15日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の高齢者等が日常生活における偶発的な事故により第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合において、これを補償するための個人賠償責任保険(以下「保険」という。)に市が保険契約者として加入する認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症の高齢者等及びその家族が地域で安心して生活できる環境を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、諏訪市見守りネットワーク事業実施要綱(令和3年諏訪市告示第45号)に規定する諏訪市見守りネットワーク事業登録者台帳に登録された認知症の高齢者及び40歳以上の若年性認知症と診断された者(以下「認知症高齢者等」という。)で、あらかじめ市長が認めたものとする。ただし、寝たきり状態等により、日常生活において他者を死傷させ、又は他者の財産を損壊するおそれがないことが明らかである者を除く。

(補償の範囲)

第3条 事業の補償の範囲は、認知症高齢者等が日常生活における偶発的な事故により第三者に対して法律上の損害賠償責任を負うものとして、市が保険会社との間で締結した保険契約の約款及び特約条項の定めるところによる。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者又はその家族等は、諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 40歳以上の若年性認知症と診断された者が事業を利用しようとするときは、前項の申込書に医師の診断書を添付しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(保険の加入手続)

第6条 市長は、市を保険の契約者として、保険会社と事業に係る保険の保険契約を締結し、その保険料を負担するものとする。

2 市長は、前条の規定により事業の利用を決定した者を保険の被保険者として、保険の加入手続を行うものとする。この場合において、保険に継続して加入する場合の手続については、前項の規定を準用する。

(申請内容の変更又は廃止)

第7条 被保険者又はその家族等(以下「被保険者等」という。)は、第4条の規定による申請の内容に変更があったとき、又は次の各号のいずれかに該当したときは、諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業変更・廃止届(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 被保険者が市外に転出したとき。

(2) 被保険者が死亡したとき。

(3) 被保険者が第2条ただし書に該当すると認められたとき。

(4) 被保険者等が事業の利用を辞退したとき。

(事故発生の連絡及び保険金の請求)

第8条 保険金の請求に該当する事故が生じた場合は、被保険者等は、保険会社が指定する受付窓口に連絡し、保険会社の指定する手続により、保険金を請求するものとする。

(事故受付の報告)

第9条 保険会社は、前条の規定による連絡があったときは、速やかにその旨を市長に報告するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(諏訪市見守りネットワーク事業実施要綱の一部改正)

2 諏訪市見守りネットワーク事業実施要綱の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

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諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和5年3月15日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)