○諏訪市見守りネットワーク事業実施要綱

令和3年3月17日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。以下同じ。)の日常生活における異変を早期に発見し、孤立、認知症(その疑いがある場合を含む。以下同じ。)による行方不明、消費生活における被害等の発生を防止するとともに、必要な支援を行うため、行政機関、団体及び事業所が相互に連携し、地域全体で高齢者を見守る諏訪市見守りネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の整備を図り、もって高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することのできる地域づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「協力機関」とは、諏訪警察署、諏訪広域消防諏訪消防署、諏訪市民生児童委員協議会及び諏訪市社会福祉協議会をいう。

2 この要綱において「協力事業所」とは、市長と諏訪市見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)への協力に関する協定を締結した事業所をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、諏訪市とする。ただし、市長は、必要に応じて事業の全部又は一部を適切な事業の運営を確保することができると認める法人その他の団体に委託することができる。

(事業内容等)

第4条 ネットワーク事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢者及び家族等(当該高齢者の家族又は介護若しくは支援をする者をいう。以下同じ。)の支援

(2) 認知症により行方不明となるおそれのある高齢者の把握及び当該高齢者に係る情報の管理

(3) 高齢者の日常生活に異変があった場合の連絡体制及び支援体制の整備

(4) 高齢者が行方不明となった場合の協力機関及び協力事業所への緊急連絡体制及び支援体制の整備

(5) 高齢者の消費生活における被害の防止及びその安全の確保

(6) ネットワーク事業の普及及び啓発

(7) その他市長が必要と認める事業

2 市長は、ネットワーク事業を効果的に推進するため、必要に応じて協力機関及び協力事業所の全部又は一部を招集し、会議を開催することができる。

3 ネットワークは、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねるものとする。

4 協力事業所は、ネットワーク事業の内容を当該協力事業所の従業員に周知し、自らの事業活動に支障のない範囲で高齢者の見守りを行うものとする。

(登録の手続)

第5条 市内に住所を有し、認知症により外出時に行方不明となるおそれのある高齢者の家族等は、第3項に規定する台帳への当該高齢者及び家族等に係る情報の登録を希望するときは、諏訪市見守りネットワーク事業登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込みについて、当該家族等が諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱(令和3年諏訪市告示第46号)第4条に規定する諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請書又は諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱(令和5年諏訪市告示第36号)第4条第1項に規定する諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書により申込みをしたときは、当該書類の提出をもって、前項に規定する申込みがあったものとみなす。

3 市長は、第1項に規定する申込みがあったとき(前項の規定により申込みがあったものとみなされるときを含む。)は、その内容を確認し、諏訪市見守りネットワーク事業登録者台帳(以下「台帳」という。)に登録するものとする。

4 市長は、前項の規定による登録をしたときは、当該申込みをした者に諏訪市見守りネットワーク事業登録完了通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録情報の提供)

第6条 市長は、前条第3項の規定により登録した高齢者(以下「登録者」という。)及び家族等に係る情報を諏訪警察署に提供することができる。

(異変発見時の対応)

第7条 協力事業所は、第4条第4項の見守りの活動中に高齢者の異変を発見したときは、市長に連絡するものとする。この場合において、緊急性が高いと判断したときは、諏訪警察署又は諏訪広域消防諏訪消防署に通報するものとする。

2 協力機関は、市長から高齢者の異変の発見の連絡を受けたときは、市と連携して当該高齢者の安全を確保するための支援を行うものとする。

(行方不明時の対応)

第8条 登録者が行方不明となり、ネットワークによる協力を依頼しようとする家族等は、諏訪警察署に届出をし、及び捜索を依頼した上で、市長に協力を依頼することができる。

2 市長は、前項の規定による依頼があったときは、協力機関及び協力事業所に登録者及び家族等に係る情報を提供し、捜索又は支援の協力を依頼することができる。

3 協力事業所は、前項の規定による依頼があったときは、自らの事業活動に支障のない範囲で登録者の捜索活動に努めるものとする。この場合において、当該登録者を発見したときは、諏訪警察署に連絡するとともに、その安全の確保に努めるものとする。

4 協力機関は、第2項の規定による依頼があったときは、市と連携して登録者の安全を確保するための支援を行うものとする。

(登録内容の変更及び登録の抹消)

第9条 登録者の家族等は、台帳に登録した内容に変更が生じたとき、又は台帳への登録の抹消を希望するときは、諏訪市見守りネットワーク事業登録変更(抹消)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する登録内容の変更又は登録の抹消について、登録者の家族等が諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱第9条に規定する諏訪市認知症高齢者等見守りシール交付事業変更・中止届又は諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱第7条に規定する諏訪市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業変更・廃止届により届け出たときは、当該書類の提出をもって、前項に規定する届出があったものとみなす。

(秘密の保持)

第10条 協力機関及び協力事業所は、ネットワーク事業への協力に当たり知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。ネットワーク事業への協力を終了した後も、同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第36号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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諏訪市見守りネットワーク事業実施要綱

令和3年3月17日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)