○諏訪市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和4年12月16日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び諏訪市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年諏訪市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出及び様式)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 要配慮個人情報の記録項目

(6) 個人情報取扱事務を担当する課等の名称

(7) 個人情報の収集方法及び収集先

(8) 個人情報取扱事務の開始年月日

(9) 個人情報を記録する公文書の名称

(10) 個人情報の記録形態

(11) 電算処理の有無

(12) その他市長が必要と認める事項

2 条例第3条第1項又は第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)又は個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(目的外利用の手続)

第4条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課等の長(以下「利用課長」という。)は、当該保有個人情報を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)に、保有個人情報目的外利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 所管課長は、前項の規定による申請に対する可否を決定したときは、保有個人情報目的外利用決定通知書(様式第4号)により利用課長に通知するものとする。

3 利用課長は、前項の規定により目的外利用の決定を受けたときは、保有個人情報目的外利用届出書(様式第5号)により市長に届け出るものとする。

(外部提供の手続)

第5条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者は、実施機関に保有個人情報外部提供申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に対する可否を決定したときは、保有個人情報外部提供決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 実施機関は、前項の規定により外部提供の決定をしたときは、保有個人情報外部提供届出書(様式第8号)により市長に届け出るものとする。

(個人情報ファイル簿に係る様式)

第6条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第9号)により作成した帳簿とする。

(開示請求及び開示決定等に係る様式)

第7条 保有個人情報の開示請求、開示決定等及び開示請求に係る手数料の免除に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書に応じ、それぞれ同表の右欄に定める様式によるものとする。

文書名

根拠規定

様式番号

保有個人情報開示請求書

法第77条第1項

様式第10号

保有個人情報開示決定通知書

法第82条第1項

様式第11号

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書

法第82条第2項

様式第12号

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

条例第4条第2項

様式第13号

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

条例第5条

様式第14号

保有個人情報開示請求事案移送書

法第85条第1項

様式第15号

保有個人情報開示請求事案移送通知書

法第85条第1項

様式第16号

保有個人情報開示請求意見照会書

法第86条第1項

様式第17号

保有個人情報開示請求意見照会書

法第86条第2項

様式第18号

保有個人情報開示決定等意見書

法第86条第1項及び第2項

様式第19号

反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書

法第86条第3項

様式第20号

保有個人情報開示実施方法等申出書

法第87条第3項

様式第21号

(費用の納付)

第8条 条例第6条第1項の費用は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(訂正請求及び訂正決定等に係る様式)

第9条 保有個人情報の訂正請求及び訂正決定等に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書に応じ、それぞれ同表の右欄に定める様式によるものとする。

文書名

根拠規定

様式番号

保有個人情報訂正請求書

法第91条第1項

様式第22号

保有個人情報訂正決定通知書

法第93条第1項

様式第23号

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書

法第93条第2項

様式第24号

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

条例第4条第2項

様式第25号

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

法第95条

様式第26号

保有個人情報訂正請求事案移送書

法第96条第1項

様式第27号

保有個人情報訂正請求事案移送通知書

法第96条第1項

様式第28号

提供をしている保有個人情報の訂正決定通知書

法第97条

様式第29号

(利用停止請求及び利用停止決定等に係る様式)

第10条 保有個人情報の利用停止請求及び利用停止決定等に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書に応じ、それぞれ同表の右欄に定める様式によるものとする。

文書名

根拠規定

様式番号

保有個人情報利用停止請求書

法第99条第1項

様式第30号

保有個人情報利用停止決定通知書

法第101条第1項

様式第31号

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書

法第101条第2項

様式第32号

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

条例第4条第2項

様式第33号

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書

法第103条

様式第34号

(審査請求に係る諮問をした旨の通知)

第11条 法第105条第2項の規定による通知は、諏訪市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第35号)により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による目的外利用又は第5条第1項の規定による外部提供の手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(諏訪市個人情報保護条例施行規則の廃止)

3 諏訪市個人情報保護条例施行規則(平成12年諏訪市規則第13号)は、廃止する。

(諏訪市個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の諏訪市個人情報保護条例施行規則第4条第1項、第5条第2項及び第6条第2項の規定によりなされている届出は、第3条第2項第4条第3項及び第5条第3項の規定によりなされた届出とみなす。

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諏訪市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和4年12月16日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第4章 情報管理
沿革情報
令和4年12月16日 規則第28号