○諏訪市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月16日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業の管理者の権限を行う市長をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出等)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を記載した帳簿を作成し、公表するものとする。

4 前3項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者について、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項(実施機関が行う職員の採用試験に関する事項を含む。)を取り扱うもの

(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱うもの

(開示請求等に係る決定の期限)

第4条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項、第91条第3項又は第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求等をした者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る費用の負担)

第6条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。ただし、開示を受ける場合の公文書の写しの作成又は送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長は、特定個人情報の開示の請求を受けた場合において、当該特定個人情報に係る本人について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、同項の費用を減額し、又は免除することができる。

(諏訪市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第7条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、諏訪市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年諏訪市条例第25号)第1条に規定する諏訪市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項の規定による個人情報取扱事務の届出、同条第3項の規定による帳簿の作成その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(諏訪市個人情報保護条例の廃止)

3 諏訪市個人情報保護条例(平成12年諏訪市条例第13号)は、廃止する。

(諏訪市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

4 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の諏訪市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第13条第2項の規定による職務上又はその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下この項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下この項において「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事している者又はこの条例の施行前において従事していた者

5 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定によりなされている個人情報取扱事務の届出は、第3条第1項の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出とみなす。

6 この条例の施行の日前に旧条例第15条又は第20条から第22条の2までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止及び特定個人情報の利用停止等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

7 この条例の施行前にした行為及び附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する旧条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。

(諏訪市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例及び諏訪市景観条例の一部改正)

8 次に掲げる条例の規定中「諏訪市個人情報保護条例(平成12年諏訪市条例第13号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。

諏訪市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月16日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)