○諏訪市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日

条例第25号

(設置)

第1条 諏訪市情報公開条例(平成11年諏訪市条例第1号。次条及び第3条において「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)諏訪市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年諏訪市条例第24号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び諏訪市議会個人情報の保護に関する条例(令和5年諏訪市条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の施行に必要な諮問に応じ、及び調査審議を行うため、諏訪市情報公開・個人情報保護審査会(以下本則において「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「諮問実施機関」とは、次に掲げる実施機関をいう。

(1) 情報公開条例第15条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関(情報公開条例第2条第1号の実施機関をいう。)

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第1項の実施機関をいう。)

(3) 議会個人情報保護条例第46条第1項の規定により諮問した議長

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、情報公開条例、個人情報保護法及び個人情報保護法施行条例並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 情報公開条例第15条第1項又は個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項若しくは議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 次のからまでに掲げる場合について、専門的な知見に基づく意見を述べること。

 情報公開条例又は個人情報保護法施行条例の改廃(軽微な改正を除く。)をしようとする場合

 個人情報保護法第66条第1項又は議会個人情報保護条例第9条第1項の規定に基づき講ずる保有個人情報に係る安全管理のための措置の基準を定めようとする場合

 及びに掲げる場合のほか、個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(3) その他情報公開又は個人情報の保護に関する重要事項について必要と認める事項を実施機関に建議すること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る公文書又は保有個人情報(以下「公文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書等の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書等に記録され、又は含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に主張書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第5条第1項の規定により提示された公文書等を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第6条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第5条第3項若しくは第4項又は第7条の規定による資料又は主張書面の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は当該主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するものとする。

(守秘義務)

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(諏訪市情報公開条例の一部改正)

2 諏訪市情報公開条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年3月15日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)