○諏訪市受動喫煙のない思いやりと健康のまちづくり条例施行規則

令和4年9月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市受動喫煙のない思いやりと健康のまちづくり条例(令和4年諏訪市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(重点区域の指定等)

第3条 条例第7条第3項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 重点区域として指定する区域の名称及びその範囲

(2) 重点区域として指定する区域の決定、変更又は廃止の効力が生ずる日

(重点区域の表示)

第4条 市長は、条例第7条第1項の規定により重点区域を指定したときは、当該区域内の見やすい場所に、当該区域において喫煙をしてはならない旨を表示した標識を設置するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市受動喫煙のない思いやりと健康のまちづくり条例施行規則

令和4年9月22日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和4年9月22日 規則第24号