○諏訪市受動喫煙のない思いやりと健康のまちづくり条例

令和4年9月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、望まない受動喫煙及び20歳未満の者の受動喫煙のない思いやりと健康のまちづくりを推進し、次代を担う子どもたちをはじめとする市民の健康を守るため、健康増進法(平成14年法律第103号)に定めるもののほか、受動喫煙による健康への影響を防止するための措置に関し必要な事項を定めることにより、市民一人一人の健康づくりに係る取組の促進を図り、もって市民の誰もが生涯にわたり健やかに暮らせる社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(2) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。以下同じ。)を発生させることをいう。

(3) 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 保護者等 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。

(6) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(7) 公共の場所 市内の道路、公園その他不特定又は多数の者の利用に供する屋外の場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、喫煙及び受動喫煙が健康に及ぼす影響を防止するための知識の普及及び受動喫煙の防止に必要な環境の整備に関する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

2 市は、市民等、保護者等及び事業者が行う受動喫煙の防止に関する取組を促進するため、受動喫煙の防止に関する情報の提供、普及啓発その他必要な支援を行うものとする。

3 市は、その管理する施設において、受動喫煙による健康への影響が生じないよう適切な措置を講じなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、受動喫煙による健康への影響について理解を深めるとともに、公共の場所で喫煙する際、受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。

2 市民等は、公共の場所以外の場所で喫煙する際、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

3 市民等は、20歳未満の者及び妊婦の周辺において受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

4 市民等は、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(保護者等の責務)

第5条 保護者等は、いかなる場所においても、その監護する未成年者に対し、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、受動喫煙による健康への影響について理解を深め、事業活動を行うに当たっては、受動喫煙を防止するための環境の整備に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(重点区域の指定)

第7条 市長は、受動喫煙の防止を重点的に行うことが必要であると認める区域を受動喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ市民等、事業者及び健康づくりに関し識見を有する者の意見を聴き、必要な配慮をしなければならない。

3 市長は、重点区域を指定したときは、これを告示しなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、指定した重点区域を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(喫煙の禁止)

第8条 何人も、重点区域内において、喫煙をしてはならない。

(指導)

第9条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、必要な指導を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第7条第1項の規定による重点区域の指定に係る市民等、事業者及び健康づくりに関し識見を有する者の意見の聴取その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

諏訪市受動喫煙のない思いやりと健康のまちづくり条例

令和4年9月22日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)