○諏訪市高齢者等家庭ごみ収集支援事業実施要綱

令和3年3月17日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみステーションに燃やすごみ及び資源物を排出することが困難である世帯に対し、当該燃やすごみ及び資源物の戸別収集を行う諏訪市高齢者等家庭ごみ収集支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年諏訪市条例第23号)において使用する用語の例による。

(対象世帯)

第3条 事業の対象となる世帯は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する世帯であって、ごみステーションに燃やすごみ及び資源物を自力で排出することが困難であり、かつ、親族又は周辺の居住者から当該排出に係る支援を継続的に受けられないと市長が認めるもの(以下「対象世帯」という。)とする。

(1) 65歳以上の者のみで構成される世帯であって、次のいずれかに該当する者が属するもの

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護3以上の認定を受けた者

 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)のランクⅣ以上に該当する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度及び等級が次のいずれかに該当する者が属する世帯

 視覚障害1級又は2級

 上肢、下肢又は体幹の機能障害1級又は2級

 呼吸器機能障害1級

(3) その他市長が特に必要と認める世帯

(事業の実施)

第4条 市長は、第7条に規定する利用世帯の居宅の門前又は玄関前に排出された燃やすごみ及び資源物を市長が別に定める日に収集するものとする。

2 資源物の収集は、処理計画に規定する種類のうち、紙類、プラスチック類、金属類、ガラスくず・陶磁器くず、古着、蛍光管・電球及び乾電池に限り行うものとする。

3 排出に使用する袋及び1回の収集量は、次のとおりとする。

区分

袋の種類

収集量

燃やすごみ

45リットル以下の家庭用燃やすごみ専用指定ごみ袋

2袋

資源物

45リットル以下の中身の見える透明な袋

2袋

(事業の委託)

第5条 前条第1項の規定による収集(以下「収集」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集又は運搬に係る許可を受けた者であって、市長が適当と認めるもの(以下「受託事業者」という。)に委託して行うものとする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者は、諏訪市高齢者等家庭ごみ収集支援事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る世帯の状況を調査して利用の可否を決定し、諏訪市高齢者等家庭ごみ収集支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた世帯(以下「利用世帯」という。)は、収集1回につき100円の実費徴収金を市に納付しなければならない。

(変更等の届出)

第8条 利用世帯は、次の各号のいずれかに該当するときは、諏訪市高齢者等家庭ごみ収集支援事業変更・休止・再開・廃止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第6条第1項に規定する申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 施設への入所、入院その他の理由により収集を休止するとき。

(3) 前号の規定により休止した収集を再開するとき。

(4) 対象世帯の要件に該当しなくなったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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諏訪市高齢者等家庭ごみ収集支援事業実施要綱

令和3年3月17日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)