○諏訪市ロゴマーク及びキャッチコピーの使用に関する要綱
令和3年3月17日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市のシティプロモーションを推進するための諏訪市ロゴマーク及びキャッチコピーの使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(図柄等)
第2条 諏訪市ロゴマークの図柄及びキャッチコピーの語句は、別表のとおりとする。
(ロゴマーク及びキャッチコピーの権利)
第3条 諏訪市ロゴマーク及びキャッチコピーに関する著作権その他一切の権利は、諏訪市に帰属する。
(使用の基準)
第4条 諏訪市ロゴマーク及びキャッチコピーの使用の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の信用又は品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのないものであること。
(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれのないものであること。
(3) 第三者の利益を害し、又は害するおそれのないものであること。
(4) 特定の政治、宗教、思想等を支援し、又は支援するおそれのないものであること。
(5) その他市長が適当と認めるものであること。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) 個人が営利を目的とせずに使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) 市内の保育所、幼稚園、学校等が保育又は教育の目的で使用するとき。
(5) 諏訪市共催等に関する取扱要綱(平成19年諏訪市告示第110号)の規定により共催又は後援の許可を受けた行事において使用するとき。
(6) その他市長が認めるとき。
2 市長は、ロゴマーク等の使用の承認に当たり、必要な条件を付すことができる。
(1) ロゴマーク等を承認された使用目的のみに使用し、承認に付された条件に従うこと。
(2) 第三者にロゴマーク等の使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) ロゴマーク等として定められた図柄及び語句を変更しないこと。
(4) ロゴマーク等及びロゴマーク等を使用した商品を自己の権利として商標登録、意匠登録等の設定の登録をしないこと。
(5) ロゴマーク等を使用する場合は、市が当該使用に係る事業を保証するかのような誤解を第三者に与えないよう配慮すること。
(6) ロゴマーク等を使用した物品の製造又は役務を第三者に委託して行わせる場合は、その委託を受けた者がこの要綱の規定に違反しないよう管理、監督その他必要な措置を講ずること。
(7) 使用者の責めに帰すべき理由によりロゴマーク等の使用に係る事故、苦情等が生じたときは、使用者において速やかに対処すること。
(8) 市長が別に定めるロゴマーク等の取扱いに係る基準に従って正しく使用すること。
(使用料)
第8条 ロゴマーク等の使用料は、無料とする。
(使用期間)
第9条 ロゴマーク等の使用期間は、第6条第1項の規定による承認を受けた日から起算して同日の属する年度の末日までとする。
(承認事項の変更)
第10条 使用者は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、諏訪市ロゴマーク及びキャッチコピー使用承認事項等変更届出書(様式第4号)に必要な書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(承認の取消し)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消すことができる。
(1) 承認に付した条件に違反した場合
(2) 虚偽の申請により承認を受けた場合
(3) その他使用にふさわしくないと市長が認める行為があった場合
3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、当該取消しを受けた者に対し、ロゴマーク等を使用した物品等の回収又は破棄を求めることができる。
4 市は、使用の承認の取消しによって生じた損害の責を負わないものとする。
(免責)
第12条 市は、使用者がロゴマーク等を使用したことにより被った損失及び第三者に与えた損害の責を負わないものとする。
(承認状況等の公開)
第13条 市長は、使用の承認の状況その他必要な事項を公開することができる。
(実績等の報告)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に対し、ロゴマーク等の使用の状況及び実績の報告を求めることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマーク等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月28日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(諏訪市共催等に関する取扱要綱の一部改正)
2 諏訪市共催等に関する取扱要綱(平成19年諏訪市告示第110号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表(第2条関係)
ロゴマーク | |
キャッチコピー | シゼンとヒトがつながる、すわ。 |
ロゴマーク及びキャッチコピーの組合せ |