○諏訪市共催等に関する取扱要綱

平成19年9月25日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間団体等(以下「主催者」という。)が行う行事に対し、市が共催又は後援(以下「共催等」という。)をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 産業、環境、教育、福祉、地域活動、スポーツ、芸術文化等の催しものその他市長が認めるものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参画し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨及び方法に賛同し、その開催を援助することをいう。

(許可の基準)

第3条 市長は、次の各号に掲げる基準をいずれも満たす行事について、共催等をすることができる。

(1) 当該行事の目的、規模、対象者等を総合的に判断し、市の施策の推進に寄与すると認められるものであること。

(2) 当該行事が公序良俗に反しないものその他社会的非難を受けるおそれのないものであること。

(3) 当該行事が宗教的又は政治的色彩を有しないものであること。

(4) 当該行事が私的な利益を目的としないものであること。

(5) 主催者の存在が明確であり、行事遂行能力が十分にあると認められるものであること。

(6) 当該行事の開催場所が、公衆衛生、災害防止、公害防止等について十分に管理し得る設備及び措置が講じられた場所であること。

(7) 営利及び売名を目的とした行為を伴わないものであること。

(許可の申請)

第4条 共催等の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市共催等許可申請書(様式第1号)に開催要綱等の行事の内容に関する書面を添付し、原則として行事の開催日前30日までに、市長に申請しなければならない。

(許可の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、行事の内容等を審査し、共催等を許可することの可否を決定し、諏訪市共催等許可・不許可通知書(様式第2号)により、当該申請のあった日から15日以内に申請者にその旨を通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 申請者は、第4条の規定により申請した内容に変更があったときは、速やかに諏訪市共催等行事変更届(様式第3号)により市長にその内容を届け出なければならない。

(報告書の提出)

第7条 申請者は、原則として共催等の許可を受けた行事を実施した日後14日以内に、諏訪市共催等行事実施報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(共催等の取消し)

第8条 市長は、共催等を許可した行事が、当該許可に付した条件に違反し、又は当該許可の要件を欠くこととなったときは、当該許可を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により共催等の許可を取り消したときは、諏訪市共催等取消通知書(様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(市長の免責等)

第9条 共催等を許可した行事の実施に当たって、事故等が発生したときは、主催者がその損害を賠償し、市長は賠償の責を負わない。

2 共催等の許可及び許可の取消しによって生じた損害については、市長はその責を負わない。

(事業の分担及び金員の支出)

第10条 市長は、行事の共催等を許可するに当たり、他の共催者との事務の分担を明確にしなければならない。

2 行事の後援については、諏訪市の名称の使用のみとし、市長は、負担金、補助金及びこれらに類する金員は支出することができない。

(ロゴマーク等の使用)

第11条 第5条の規定により共催等の許可を受けた者は、諏訪市ロゴマーク及びキャッチコピーの使用に関する要綱(令和3年諏訪市告示第41号)第5条に規定するロゴマーク等を使用することができる。この場合において、当該ロゴマーク等の使用に当たっては、同要綱の規定を遵守するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日告示第15号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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諏訪市共催等に関する取扱要綱

平成19年9月25日 告示第110号

(令和4年4月1日施行)