○諏訪市総合計画条例施行規則
令和2年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市総合計画条例(令和2年諏訪市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(策定方針)
第2条 市長は、諏訪市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定しようとするときは、あらかじめ策定方針を定めるものとする。
2 策定方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 総合計画の計画期間
(2) 総合計画の策定に係る庁内の組織体制
(3) その他市長が必要と認める事項
(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略
(2) 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条に規定する国土強靭化地域計画
(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項に規定する市町村計画
(実施計画)
第4条 市長は、総合計画に基づき施策を行うため、具体的な事業の内容を示した実施計画を策定するものとする。
(諏訪市総合計画審議会)
第5条 条例第8条の諏訪市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
5 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に策定し、変更し、又は廃止しようとする総合計画について適用する。