○諏訪市総合計画条例施行規則

令和2年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市総合計画条例(令和2年諏訪市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(策定方針)

第2条 市長は、諏訪市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定しようとするときは、あらかじめ策定方針を定めるものとする。

2 策定方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 総合計画の計画期間

(2) 総合計画の策定に係る庁内の組織体制

(3) その他市長が必要と認める事項

(基本計画に定める事項)

第3条 条例第3条の基本計画には、条例に定めるもののほか、次に掲げる計画に定める事項について定めるものとする。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略

(2) 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条に規定する国土強靭化地域計画

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項に規定する市町村計画

(実施計画)

第4条 市長は、総合計画に基づき施策を行うため、具体的な事業の内容を示した実施計画を策定するものとする。

(諏訪市総合計画審議会)

第5条 条例第8条の諏訪市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

5 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審議会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に策定し、変更し、又は廃止しようとする総合計画について適用する。

諏訪市総合計画条例施行規則

令和2年3月16日 規則第6号

(令和2年3月16日施行)