○諏訪市総合計画条例

令和2年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、諏訪市総合計画(以下「総合計画」という。)に関する基本的な事項を定めることにより、総合計画に基づく着実な市政運営を推進することを目的とする。

(定義及び位置付け)

第2条 総合計画は、市の目指す将来像を明らかにし、これを実現するための指針として策定する市政運営における最上位の計画とする。

2 個別の行政分野に関する計画の策定、変更又は廃止(以下「策定等」という。)に当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(構成)

第3条 総合計画は、市のまちづくりに対する基本的な政策を示した基本構想及びこれを実現するために各分野において行う施策を体系的に示した基本計画により構成するものとする。

(市政運営の推進)

第4条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を推進するため、総合計画を策定し、これに基づき各分野の施策を行うものとする。

(策定等の手続)

第5条 市長は、総合計画の策定等をしようとするときは、第8条に規定する諏訪市総合計画審議会に諮問するものとする。ただし、軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 市長は、総合計画の策定等をしようとするときは、諏訪市行政手続条例(平成8年諏訪市条例第1号)第6章の規定に基づき、市民の意見を十分に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 市長は、基本構想の策定等をしようとするときは、諏訪市議会基本条例(平成30年諏訪市条例第31号)第13条第1項の規定により、議会の議決を経なければならない。

(公示等)

第6条 市長は、総合計画の策定等をしたときは、速やかにこれを公示し、又は公表するものとする。

(進行管理)

第7条 市長は、基本計画に掲げる施策の進捗状況を市長が別に定める方法により評価し、その結果を公表するものとする。

(諏訪市総合計画審議会)

第8条 第5条第1項の規定による市長の諮問に応じ、総合計画の策定等に関して必要な事項を審議するため、諏訪市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 公募による市民

(4) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は、委嘱された日から当該諮問に係る審議が終了するまでの間とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に策定等をしようとする総合計画について適用する。

(諏訪市総合計画審議会条例の廃止)

3 諏訪市総合計画審議会条例(平成4年諏訪市条例第17号)は、廃止する。

諏訪市総合計画条例

令和2年3月16日 条例第1号

(令和2年3月16日施行)