○諏訪市認可外保育施設等に係る子育てのための施設等利用給付の実施に関する規則

令和元年9月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく子育てのための施設等利用給付のうち、法第7条第10項第4号に規定する施設において行われる保育及び同項第6号から第8号までに規定する特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(施設等利用給付認定の基準)

第3条 市長は、小学校就学前子どもの保護者が諏訪市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年諏訪市条例第15号)第3条第2項に規定する保育の必要性の基準に該当するときは、その小学校就学前子どもを法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとして認定するものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第4条 特定子ども・子育て支援(諏訪市幼稚園等に係る子育てのための施設等利用給付の実施に関する規則(令和元年諏訪市教育委員会規則第1号)に規定する教育及び預かり保育を除く。以下同じ。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第1号。以下「第2号・第3号認定申請書」という。)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該保護者が法第30条の5第7項各号に掲げる者であるときは、この限りでない。

(施設等利用給付認定の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、施設等利用給付認定の可否を決定し、施設等利用給付認定決定通知書(様式第2号)又は施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(届出)

第6条 施設等利用給付認定保護者(当該施設等利用給付認定子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。)は、毎年、現況届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(施設等利用給付認定の変更の認定)

第7条 施設等利用給付認定保護者は、現に受けている施設等利用給付認定に係る事項を変更する必要があるときは、第2号第3号認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、施設等利用給付認定の変更の認定の可否を決定し、施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)又は施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第8条 市長は、施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)により、施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)

第9条 施設等利用給付認定保護者は、当該施設等利用給付認定保護者の氏名、住所、生年月日その他の申請内容を変更する必要があるときは、施設等利用給付認定変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(施設等利用費の支給の申請)

第10条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用費の支給を受けようとするときは、施設等利用費請求書(償還払用)(様式第9号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(施設等利用費の代理受領)

第11条 市長は、施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けたときは、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が特定子ども・子育て支援提供者に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、当該施設等利用給付認定保護者からの委任に基づき、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費の支給があったものとみなす。

3 特定子ども・子育て支援提供者は、第1項の規定により施設等利用費の支払を受けたときは、施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用費の額を通知しなければならない。

4 特定子ども・子育て支援提供者は、第1項の規定による支払を受けようとするときは、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第10号)、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第11号)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第12条 特定子ども・子育て支援施設等の確認(第1条に規定する施設等利用費の支給に係る確認に限る。)を受けようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第13号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

第13条 特定子ども・子育て支援提供者は、確認を受けた事項を変更する必要があるときは、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第14号)により市長に届け出なければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)

第14条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による施設等利用給付認定の手続、第12条の規定による確認の手続その他この規則を施行するために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年1月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市認可外保育施設等に係る子育てのための施設等利用給付の実施に関する規則による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年11月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月30日規則第5号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

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諏訪市認可外保育施設等に係る子育てのための施設等利用給付の実施に関する規則

令和元年9月18日 規則第5号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月18日 規則第5号
令和3年3月17日 規則第6号
令和4年1月28日 規則第2号
令和4年11月8日 規則第27号
令和5年1月30日 規則第5号