○諏訪市都市公園条例施行規則

平成30年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市都市公園条例(昭和36年諏訪市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の申請及び許可)

第2条 条例第3条第3項及び第4項の申請書は、諏訪市都市公園行為許可(変更)申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第3項の規定による申請書の提出は、行為をしようとする日の7日前までに行わなければならない。

3 市長は、条例第3条第2項又は第4項の許可をするときは、諏訪市都市公園行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(公園施設の設置又は管理の申請及び許可)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の申請書は、諏訪市都市公園公園施設設置許可(変更)申請書(様式第3号)又は諏訪市都市公園公園施設管理許可(変更)申請書(様式第4号)によるものとする。

2 法第5条第1項の規定による申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。

(1) 公園施設の設置 公園施設を設けようとする日の30日前の日

(2) 公園施設を管理 公園施設を管理しようとする日の7日前の日

3 市長は、法第5条第1項の許可をするときは、諏訪市都市公園公園施設設置許可書(様式第5号)又は諏訪市都市公園公園施設管理許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(占用の申請及び許可)

第4条 法第6条第2項及び第3項の申請書は、諏訪市都市公園占用許可(変更)申請書(様式第7号)によるものとする。

2 法第6条第2項の規定による申請書の提出は、都市公園を占用しようとする日の7日前までに行わなければならない。

3 市長は、法第6条第1項又は第3項の許可をするときは、諏訪市都市公園占用許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(公園施設設置工事完了等の届出)

第5条 条例第10条の規定による届出は、諏訪市都市公園公園施設設置工事完了等届出書(様式第9号)を市長に提出して行わなければならない。

(実費の徴収)

第6条 市長は、条例第3条第2項各号に掲げる行為又は法第5条第1項に規定する公園施設の設置若しくは管理により生じた電気料金等の実費を当該行為又は公園施設の設置若しくは管理をする者から徴収することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市都市公園条例施行規則

平成30年1月31日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)