○諏訪市都市公園条例施行規則
平成30年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市都市公園条例(昭和36年諏訪市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第3項の規定による申請書の提出は、行為をしようとする日の7日前までに行わなければならない。
(1) 公園施設の設置 公園施設を設けようとする日の30日前の日
(2) 公園施設を管理 公園施設を管理しようとする日の7日前の日
(占用の申請及び許可)
第4条 法第6条第2項及び第3項の申請書は、諏訪市都市公園占用許可(変更)申請書(様式第7号)によるものとする。
2 法第6条第2項の規定による申請書の提出は、都市公園を占用しようとする日の7日前までに行わなければならない。
3 市長は、法第6条第1項又は第3項の許可をするときは、諏訪市都市公園占用許可書(様式第8号)を交付するものとする。
(実費の徴収)
第6条 市長は、条例第3条第2項各号に掲げる行為又は法第5条第1項に規定する公園施設の設置若しくは管理により生じた電気料金等の実費を当該行為又は公園施設の設置若しくは管理をする者から徴収することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。