○諏訪市都市公園条例

昭和36年3月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)の規定により、諏訪市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める都市公園の配置及び規模に関する基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とし、法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項各号に規定する特別の場合ごとに規則で定める。

2 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第8条第1項の条例で定める1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(特定公園施設の設置基準)

第2条の5 移動等円滑化法第13条第1項の条例で定める特定公園施設(移動等円滑化法第2条第15号に規定する公園施設をいう。)の設置に関する基準は、都市公園における高齢者、障害者等の移動上及び公園施設の利用上の利便性及び安全性の向上を考慮して規則で定める。

(行為の禁止等)

第3条 都市公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、次項若しくは第4項又は法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変えること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(8) 都市公園をその目的外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 都市公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 物を販売し、若しくは頒布すること。

(3) 業として案内をし、又は写真を撮影すること。

(4) 興行をすること。

(5) 演説、集会、運動会、展示会、音楽会、写生会、撮影会、その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(6) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(7) 指定された場所で火気を使用すること。

(8) その他市長が必要と認めること。

3 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

4 第2項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

5 市長は、第2項各号に掲げる行為が、公衆の快楽又は便益に資するものと認められるとき、又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第2項又は前項の許可を与えることができる。ただし、市長は、管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第2項又は第4項の許可を受けることを要しない。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(設計書等の添付)

第7条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(転貸の禁止)

第8条 第3条第2項若しくは第4項又は法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。

(監督処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可を付した条件に違反している者

(3) いつわり、その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園保全又は公衆の都市公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第11条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域等についての準用)

第12条 第2条から第10条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任規定)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市公園管理並びに使用条例(昭和35年条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行前に旧条例の規定によりした許可、届出、処分、その他の行為で、この条例中相当する規定があるものは、この条例の規定によりしたものとみなす。

(昭和42年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月31日条例第1号)

この条例は、昭和43年2月1日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の諏訪市都市公園条例第2条の規定により設置された都市公園(第2湖畔公園を除く。)は、都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく都市公園となるものとする。

(平成17年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市都市公園条例

昭和36年3月1日 条例第75号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和36年3月1日 条例第75号
昭和42年3月24日 条例第6号
昭和43年1月31日 条例第1号
昭和56年10月1日 条例第23号
平成17年6月24日 条例第21号
平成25年3月18日 条例第15号
平成30年3月16日 条例第10号
令和3年6月24日 条例第17号