○諏訪市公営企業運営審議会条例

平成29年9月15日

条例第19号

(設置)

第1条 諏訪市公営企業の円滑な運営を確保するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、諏訪市公営企業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下この条において「公営企業」という。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、公営企業の運営に関する事項について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 水道、温泉又は下水道を使用する者

(2) 地方公営企業に関する識見を有する者

(3) その他管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道局営業課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

諏訪市公営企業運営審議会条例

平成29年9月15日 条例第19号

(平成29年9月15日施行)