○諏訪市教育委員会広告掲載取扱要綱
平成28年1月29日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の財産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を有料で掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 教育委員会の財産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を有料で掲載する場合の取扱いについては、諏訪市広告掲載取扱要綱(平成28年諏訪市告示第16号)の規定を準用する。この場合において、同要綱本則(第3条第1項第1号、第3号及び第4号を除く。)中「市」及び「市長」とあるのは「教育委員会」と、同要綱第3条第1項第1号及び第3号中「市」とあるのは「市若しくは教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、平成28年1月29日から施行する。