○諏訪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月16日

規則第31号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例において使用する用語の例による。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に準じて保護を行う生活に困窮する外国人(以下この号において「外国人要保護者等」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)、固定資産税(同項第2号に掲げる固定資産税をいう。以下同じ。)又は軽自動車税(同項第3号に掲げる軽自動車税をいう。以下同じ。)に関する情報

 外国人要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項

 外国人要保護者等に係る健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に定める情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に定める情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に定める情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更に関する情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表3の項の規則で定める情報は当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る市民税に関する情報とする。

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る固定資産税又は軽自動車税に関する情報

 要保護者等に係る公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項又は第28条第2項の家賃に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に定める情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に定める情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に定める情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第34条第1項第3号又は第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法第129条第1項の保険料に関する情報

(2) 地方税法第34条第1項第6号及び第3項又は第314条の2第1項第6号及び第3項の障害者控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法第18条第1号の介護給付に関する情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条若しくは第13条第1項の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表6の項の規則で定める情報は当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市民税に関する情報とする。

8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4若しくは第11条の福祉の措置、同法第28条第1項の費用の徴収又は同法第36条の調査の嘱託及び報告の請求に関する事務とし、同表8の項の規則で定める情報は当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又は当該老人の扶養義務者に係る市民税に関する情報とする。

9 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項若しくは第11条の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事務についての審査に関する事務とし、同表9の項の規則で定める情報は当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年6月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月11日規則第18号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

諏訪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月16日 規則第31号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成27年12月16日 規則第31号
平成29年6月21日 規則第14号
令和2年5月11日 規則第18号
令和4年12月16日 規則第31号