○諏訪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例

平成27年12月16日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、番号法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により、当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなすことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する情報であって規則で定めるもの

5 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査に関する事務であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

諏訪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例

平成27年12月16日 条例第30号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成27年12月16日 条例第30号
平成29年6月21日 条例第15号
令和4年12月16日 条例第28号