○諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

平成27年3月18日

規則第11号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び条例において使用する用語の例による。

(利用者負担額等)

第3条 条例第3条第1項各号の市長が定める額は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、受託児童(市長が市立特定教育・保育施設の利用を認めた他市町村に居住する教育・保育給付認定子どもをいう。)が市立特定教育・保育施設から保育を受けたときの利用者負担額は、受託児童が居住する市町村の長と協議して決定した額とする。

(1) 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子どもに係る利用者 0円

(2) 満3歳未満保育認定子どもに係る利用者 別表第1に掲げる額

2 前項第2号の規定にかかわらず、長時間保育(保育短時間を超え、保育標準時間に満たない範囲で特定教育・保育施設で実施される保育をいう。)を受けた支給認定子ども(以下「長時間保育児童」という。)に係る利用者負担額は、別表第1において当該長時間保育児童の該当する階層区分の保育短時間の利用者負担額に別表第2において当該長時間保育児童が該当する区分の額を加えた額とする。

3 条例第3条第2項の市長が定める額は、別表第3のとおりとする。

4 条例第3条第3項の市長が定める額は、別表第4のとおりとする。

5 条例第3条第4項の市長が定める額は、別表第5のとおりとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第4条 市長は、満3歳未満保育認定子どもが利用する特定教育・保育施設等及び当該満3歳未満保育認定子どもに係る利用者に対して、利用者負担(保育料)決定通知書(様式第1号)により利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した利用者負担額に関する事項に変更があったときは、満3歳未満保育認定子どもが利用する特定教育・保育施設等及び当該満3歳未満保育認定子どもに係る利用者に対して、利用者負担(保育料)変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(滞納処分に関する事務)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項及び第8項並びに子ども・子育て支援法附則第6条第7項の規定による滞納処分に関する事務は、市長が指名する職員が行うものとする。

2 前項の職員は、同項の滞納処分に係る調査のための質問若しくは検査又は財産の差押えを行うときは、諏訪市保育料徴収職員証(様式第3号)を携帯し、利用者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保育料の減免手続)

第6条 市長は、条例第6条の規定により保育料を減免するときは、当該減免に係る利用者、延長保育児童に係る保護者、一時的保育児童に係る保護者又は私的契約児に係る保護者に家庭状況調書(様式第4号)に必要な書類を添付させ、提出させるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)(以下「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び附則第4項の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日以後に受けた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日以後に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年8月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)(以下「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成31年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年5月18日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則別表第1の規定は、令和3年9月1日以降に受けた特定教育・保育又は特定地域型保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育又は特定地域型保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和4年1月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)に係る利用者負担額について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

特定教育・保育(保育に限る。以下この表において同じ。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。以下この表において同じ。)を受けたときの利用者負担額

各月初日の特定教育・保育又は特定地域型保育を受けた満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項に規定する支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親世帯

0円

0円

第2

第1階層を除き、市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3

第1階層を除き、市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

19,000円

15,000円

第4

48,600円以上97,000円未満

30,000円

26,000円

第5

97,000円以上169,000円未満

44,500円

40,500円

第6

169,000円以上301,000円未満

61,000円

57,000円

第7

301,000円以上397,000円未満

64,000円

60,000円

第8

397,000円以上

67,000円

63,000円

備考

1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(以下「所得割の額」という。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。

2 この表の所得割の額を計算する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が賦課期日において、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算するものとする。

3 この表の各月初日の特定教育・保育又は特定地域型保育を受けた満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分の市町村民税所得割の額は、当該年度の4月分から8月分にあっては、上記1及び2により算定する前年度の市町村民税所得割の額、当該年度の9月分から3月分にあっては、上記1及び2により算定する当該年度の市町村民税所得割の額とする。

4 第3階層から第6階層までのいずれかに認定された母子世帯又は父子世帯に属する満3歳未満保育認定子どもに係る保護者の利用者負担額(長時間保育を受けた満3歳未満保育認定子どもに係る保護者の利用者負担額については、第3条第2項に規定する額とする。以下同じ。)は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額とする。

ア 第3階層に認定された世帯

(ア) 保育標準時間 9,000円

(イ) 保育短時間 5,000円

イ 第4階層から第6階層までのいずれかに認定された世帯 当該階層の1段下位の階層の利用者負担額

5 第3階層に認定された母子世帯又は父子世帯に属する教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子が2人以上いる場合において、当該子のうち、満3歳未満保育認定子どもに係る保護者の利用者負担額は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額とする。

ア 当該子のうち、満3歳未満保育認定子どもが年長者である世帯

(ア) 年長者である満3歳未満保育認定子ども 上記4ア(ア)又は(イ)に掲げる利用者負担額の2分の1の額

(イ) (ア)に掲げる者以外の満3歳未満保育認定子ども 0円

イ 当該子のうち、満3歳未満保育認定子どもが年長者でない世帯の満3歳未満保育認定子ども 0円

6 第4階層に認定され、上記3の規定による市町村民税所得割の額が77,100円以下である母子世帯又は父子世帯に属する教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子が2人以上いる場合において、当該子のうち、満3歳未満保育認定子どもに係る保護者の利用者負担額は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額とする。

ア 当該子のうち、満3歳未満保育認定子どもが年長者である世帯

(ア) 年長者である満3歳未満保育認定子ども 上記4ア(ア)又は(イ)に掲げる利用者負担額

(イ) (ア)に掲げる者以外の満3歳未満保育認定子ども 0円

イ 当該子のうち、満3歳未満保育認定子どもが年長者でない世帯の満3歳未満保育認定子ども 0円

7 第3階層に認定された在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯に属する満3歳未満保育認定子どもに係る保護者の利用者負担額は、保育標準時間にあっては9,000円、保育短時間にあっては5,000円とする。

8 第3階層に認定された在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯に属する教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子が2人以上いる場合において、当該子のうち、満3歳未満保育認定子どもに係る保護者の利用者負担額は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額とする。

ア 当該子のうち、満3歳未満保育認定子どもが年長者である世帯

(ア) 年長者である満3歳未満保育認定子ども 上記7の規定により算出された利用者負担額の2分の1の額

(イ) (ア)に掲げる者以外の満3歳未満保育認定子ども 0円

イ 当該子のうち、満3歳未満保育認定子どもが年長者でない世帯の満3歳未満保育認定子ども 0円

9 第4階層に認定され、上記3の規定による市町村民税所得割の額が77,101円未満である在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯に属する教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子が2人以上いる場合において、当該子のうち、満3歳未満保育認定子どもに係る保護者の利用者負担額は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額とする。

ア 当該子のうち、満3歳未満保育認定子どもが年長者である世帯

(ア) 年長者である満3歳未満保育認定子ども 上記4ア(ア)又は(イ)に掲げる利用者負担額

(イ) (ア)に掲げる者以外の満3歳未満保育認定子ども 0円

イ 当該子のうち、満3歳未満保育認定子どもが年長者でない世帯の満3歳未満保育認定子ども 0円

10 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準子どもが2人以上いる場合において、当該負担額算定基準子どものうち、満3歳未満保育認定子どもに係る保護者の利用者負担額は、次のアからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

ア 当該負担額算定基準子どものうち、年長者である満3歳未満保育認定子ども 利用者負担額

イ 当該負担額算定基準子どものうち、年長者の次に年齢が高い満3歳未満保育認定子ども 利用者負担額の2分の1の額(当該額が0を下回る場合には0とする。)

ウ ア及びイに規定する者以外の者 0円

11 教育・保育給付認定保護者が第3階層に認定された世帯又は第4階層に認定され、上記3の規定による市町村民税所得割の額が57,700円未満である世帯に属する場合における上記10の規定の適用については、上記10の規定中「負担額算定基準子ども」とあるのは「子」とする。

12 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子が3人以上いる場合において、当該子のうち特定教育・保育又は特定地域型保育を受けた第3子以降の満3歳未満保育認定子ども(当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子のうち、最も年齢が高い子及び最も年齢が高い子の次に年齢が高い子以外の満3歳未満保育認定子どもをいう。)に係る保護者の利用者負担額は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める額(上記10又は上記11に該当する場合は、これらの規定に定める額と比較して最も低い額)とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

ア 最も年齢が高い者 利用者負担額の2分の1の額又は6,000円のいずれか高い額を利用者負担額から控除して得た額(当該額が0を下回る場合には0とする。)

イ アに規定する者以外の者 利用者負担額(上記10に該当する場合は、当該規定に定める額)から6,000円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には0とする。)

別表第2(第3条関係)

区分

児童が降園する時間帯

利用者負担額(月額)

月曜日から金曜日までの長時間保育

午後4時から午後5時まで

1,000円

午後5時から午後6時まで

2,000円

午後6時から午後7時まで

3,000円

土曜日の長時間保育

午後4時から午後5時まで

300円

午後5時から午後6時まで

600円

午後6時から午後7時まで

1,000円

別表第3(第3条関係)

早朝の延長保育を受けたときの保育料

区分

保育料(月額)

3歳以上児

3歳未満児

早朝(午前7時30分から午前8時まで)

500円

500円

備考 早朝の延長保育を受けたときの保育料は、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する教育・保育給付認定子どもに係る保護者からは徴収しない。

教育標準時間を超えて保育短時間までの延長保育を受けたときの保育料

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用時間

保育料(月額)

第1~第5

1時間以内

1,500円

1時間を超え2時間以内

3,000円

2時間を超え3時間以内

4,500円

3時間を超え4時間以内

6,000円

緊急に延長保育を受けたときの保育料

区分

保育料(1時間当たり)

3歳以上児

3歳未満児

緊急

100円

100円

備考 緊急に延長保育を受けたときの保育料は、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する教育・保育給付認定子どもに係る保護者からは徴収しない。

別表第4(第3条関係)

一時的保育児童が保育を受けたときの保育料

利用時間

保育料(日額)

3歳以上児

3歳未満児

4時間以内

600円

1,200円

4時間を超え8時間以内

1,200円

2,400円

備考 一時的保育児童が保育を受けたときの保育料は、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する教育・保育給付認定子どもに係る保護者からは徴収しない。

別表第5(第3条関係)

私的契約児が保育を受けたときの保育料

区分

保育料(月額)

私的契約児(3歳未満児)

80,000円

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諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

平成27年3月18日 規則第11号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月18日 規則第11号
平成28年3月16日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月31日 規則第17号
平成30年8月31日 規則第23号
平成31年2月1日 規則第3号
令和元年9月18日 規則第6号
令和3年5月18日 規則第13号
令和4年1月28日 規則第1号