○諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額等)

第3条 利用者負担額は、次に掲げる額とする。

(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第9条第1項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が別に定める額

(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市長が別に定める額

2 延長保育児童(市長が市の設置する特定教育・保育施設(以下「市立特定教育・保育施設」という。)における延長保育(教育標準時間若しくは保育標準時間を超えて提供する保育又は緊急の事由により市長が既に決定した1月の保育を提供する時間を超えて提供する保育をいう。以下同じ。)の利用を認めた教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)が市立特定教育・保育施設から延長保育を受けたときに、当該延長保育児童に係る保護者が負担すべき額は、当該延長保育に要した費用の範囲内で市長が別に定める額とする。

3 一時的保育児童(緊急、臨時的等の事由により市長が市立特定教育・保育施設の利用を認めた小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)が市立特定教育・保育施設から保育を受けたときに、当該一時的保育児童に係る保護者が負担すべき額は、当該保育に要した費用の範囲内で市長が別に定める額とする。

4 私的契約児(市長が利用定員に余裕がある市立特定教育・保育施設の利用を認めた教育・保育給付認定子ども以外の小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)が市立特定教育・保育施設から保育を受けたときに、当該私的契約児に係る保護者が負担すべき額は、当該保育に要した費用の範囲内で市長が別に定める額とする。

(徴収)

第4条 市長は、市立特定教育・保育施設において教育・保育給付認定子どもに対し保育を提供したときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条第1項第1号の額を徴収するものとする。

2 市長は、特定保育所において保育認定子どもに対し法附則第6条第1項の規定により市が支払う保育費用に係る保育が提供されたときは、当該保育認定子どもに係る利用者から前条第1項第2号の額を徴収するものとする。

3 市長は、市立特定教育・保育施設において延長保育児童に対し延長保育を提供したときは、当該延長保育児童に係る保護者から前条第2項の額を徴収するものとする。

4 市長は、市立特定教育・保育施設において一時的保育児童に対し保育を提供したときは、当該一時的保育児童に係る保護者から前条第3項の額を徴収するものとする。

5 市長は、市立特定教育・保育施設において私的契約児に対し保育を提供したときは、当該私的契約児に係る保護者から前条第4項の額を徴収するものとする。

(納付)

第5条 利用者負担額並びに第3条第2項及び同条第4項の額は、1月分をもって納付し、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。

2 教育・保育の提供が1月に満たない場合における利用者負担額及び第3条第4項の額は、当該月に教育・保育を提供した日数の日割り計算により納付する。この場合において、日割り計算により得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第3条第3項の額は、随時納付する。

4 第3条の額は、特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者が特に必要と認めたときは、分納又は後納することができる。

(保育料の減免)

第6条 市長は、社会福祉主事又は児童委員の意見を聴き、利用者、延長保育児童に係る保護者、一時的保育児童に係る保護者又は私的契約児に係る保護者が保育料(第4条の規定により市長が徴収する額をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、保育料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(諏訪市保育所条例の一部改正)

2 諏訪市保育所条例(平成10年諏訪市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の諏訪市保育所条例の規定により納付すべきであった保育料については、なお従前の例による。

(令和元年9月18日条例第7号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

諏訪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月18日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)