○諏訪市「食」の自立支援事業実施要綱

平成16年3月25日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるように、配食サービス又は食事の提供を伴う「食」に関わるサービス(以下「食関連サービス」という。)を、「食」の自立の観点から計画的かつ有機的に提供し、もって食生活の改善と健康増進を図り、併せて当該高齢者等の安否の確認を行うことを目的とする。

(食関連サービスの利用調整)

第2条 市長は、食関連サービスの提供に当たっては、当該高齢者等の心身の状況及び配食サービス、生きがい活動通所支援事業等その他地域住民が主体となった活動等の状況を勘案して、利用調整を行うものとする。

2 市長は、定期的にサービスの実施状況及びサービスを受ける高齢者等の状態等を確認し、必要に応じて食関連サービスの再調整を行うものとする。

(配食サービスの受給資格)

第3条 次の各号のいずれにも該当する者は、前条第1項に規定する配食サービスを受けることができる。

(1) 市内に在住し、おおむね65歳以上である者

(2) 市民税所得割非課税世帯に属する者

(3) ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯に属する高齢者

(4) 市長が配食サービスを利用することが適当であると認めた者

(配食サービスの申請)

第4条 配食サービスを受けようとする者は、「食」の自立支援事業ぬくもり配食サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、第2条第1項の規定による食関連サービスの利用調整を行い、配食サービスの提供に対する可否を決定するものとする。

(配食サービスの実施)

第5条 前条の規定により市長が配食サービスの提供を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、配食サービスを実施する。

2 市長は、前項の決定をしたときは、利用者及びサービス提供業者(以下「業者」という。)に対し、諏訪市「食」の自立支援事業ぬくもり配食サービス補助決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(配食サービスの委託)

第6条 配食サービスの運営は、市長が定める業者に委託する。

(配食サービスの実施方法)

第7条 配食サービスの事業を受託した業者は、利用者に対して、定期的に居宅を訪問し、栄養のバランスの取れた食事を提供するとともに、安否の確認を行うものとする。

(費用の負担)

第8条 利用者は、配食サービスを1人当たり1日につき1食受けることができ、1食当たりの費用の額から400円を控除した額を負担しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月29日告示第79号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第38号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成21年3月19日から施行する。

(平成26年3月18日告示第34号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市「食」の自立支援事業実施要綱第8条の規定は、この告示の施行の日以後に提供された配食サービスに係る費用の負担について適用し、同日前に提供された配食サービスに係る費用の負担については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市「食」の自立支援事業実施要綱

平成16年3月25日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)