○諏訪市道に設ける道路標識の寸法を定める規則
平成25年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市道の構造の技術的基準等に関する条例(平成25年諏訪市条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定により、市道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)第3条の2の規定により条例で定めることとされた道路標識の寸法を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、道路法(昭和27年法律第180号)及び省令において使用する用語の例による。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、別表に定めるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
案内標識 | |||||
市町村 | 都府県 | 方面、方向及び距離 | |||
(101) | (102―A) | (105―A) | |||
方面、方向及び距離 | 方面、方向及び距離 | 方面及び距離 | |||
(105―B) | (105―C) | (106―A) | |||
方面及び方向の予告 | 方面及び方向の予告 | 方面及び方向 | |||
(108―A) | (108―B) | (108の2―A) | |||
方面及び方向 | 方面、方向及び道路の通称名の予告 | 方面、方向及び道路の通称名 | |||
(108の2―B) | (108の3) | (108の4) | |||
著名地点 | 著名地点 | 主要地点 | |||
(114―A) | (114―B) | (114の2―A) | |||
主要地点 | 待避所 | 駐車場 | |||
(114の2―B) | (116の3) | (117―A) | |||
登坂車線 | 総重量限度緩和指定道路 | 総重量限度緩和指定道路 | |||
(117の2―A) | (118の3―A) | (118の3―B) | |||
高さ限度緩和指定道路 | 高さ限度緩和指定道路 | 道路の通称名 | |||
(118の4―A) | (118の4―B) | (119―A) | |||
道路の通称名 | 道路の通称名 | まわり道 | |||
(119―B) | (119―C) | (120―A) | |||
まわり道 | |||||
(120―B) | |||||
警戒標識 | |||||
標識板の寸法 | 十形道路交差点あり | ┣形(又は┫形)道路交差点あり | |||
(201―A) | (201―B) | ||||
┳形道路交差点あり | Y形道路交差点あり | ||||
(201―C) | (201―D) | ||||
ロータリーあり | 右(又は左)方屈曲あり | 右(又は左)方屈折あり | |||
(201の2) | (202) | (203) | |||
右(又は左)背向屈曲あり | 右(又は左)背向屈折あり | 右(又は左)つづら折りあり | |||
(204) | (205) | (206) | |||
踏切あり | 踏切あり | 学校、幼稚園、保育所等あり | |||
(207―A) | (207―B) | (208) | |||
信号機あり | すべりやすい | 落石のおそれあり | |||
(208の2) | (209) | (209の2) | |||
路面凸凹あり | 合流交通あり | 車線数減少 | |||
(209の3) | (210) | (211) | |||
幅員減少 | 二方向交通 | 上り急勾配あり | |||
(212) | (212の2) | (212の3) | |||
下り急勾配あり | 道路工事中 | 横風注意 | |||
(212の4) | (213) | (214) | |||
動物が飛び出すおそれあり | その他の危険 | ||||
(214の2) | (215) | ||||
補助標識 | |||||
標識板の寸法 (注意事項(510)を除く) | 距離・区域 | 日・時間 | |||
(501) | (502) | ||||
車両の種類 | 車両の種類 | ||||
(503―A) | (503―B) | ||||
車両の種類 | 車両の種類 | 駐車余地 | |||
(503―C) | (503―D) | (504) | |||
駐車時間制限 | 始まり | 始まり | |||
(504の2) | (505―A) | (505―B) | |||
始まり | 区間内 | 区域内 | |||
(505―C) | (506) | (506の2) | |||
終わり | 終わり | 終わり | |||
(507―A) | (507―B) | (507―C) | |||
終わり | 通学路 | 追越し禁止 | |||
(507―D) | (508) | (508の2) | |||
前方優先道路 | 踏切注意 | 横風注意 | |||
(509) | (509の2) | (509の3) | |||
動物注意 | 注意 | 注意事項 | |||
(509の4) | (509の5) | (510) | |||
規制理由 | 方向 | 地名 | |||
(510の2) | (511) | (512) | |||
始点 | 終点 | ||||
(513) | (514) | ||||
備考 1 本標識板(本標識の表示板をいう。) (1) 寸法 ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。 イ 市道に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図の寸法の2.5倍まで拡大することができる。 ウ 市道に設置する「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍にそれぞれ拡大することができ、警戒標識に限り3分の2に縮小することができる。 エ 市道に設置する「登坂車線(117の2―A)」及び「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍にそれぞれ拡大することができる。 オ 市道に設置する「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。 (2) 文字等の大きさ等 ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。 イ 市道に設置する「市町村(101)」、「都府県(102―A)」、「方面、方向及び距離(105―A・B・C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A・B)」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114―A・B)」及び「主要地点(114の2―A・B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、標識の名称に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを3分の2から2倍までの範囲で縮小又は拡大することができる。 | |||||
標識の名称 | 文字の大きさ(単位 センチメートル) | ||||
「方面、方向及び距離(105―A・B・C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A・B)」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114―A)」 | 30 | ||||
「市町村(101)」、「都府県(102―A)」、「主要地点(114の2―A・B)」 | 20 | ||||
「著名地点(114―B)」 | 15 | ||||
ウ 市道に設置する「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさはイの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。 エ 市道に設置する「市町村(101)」、「都府県(102―A)」並びに「方面、方向及び距離(105―A・B・C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A・B)」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114―A・B)」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。 オ 市道に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。 カ 市道に設置する案内標識及び警戒標識の縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。 (ア) 案内標識 縁は、「待避所(116の3)」、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては0.9センチメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては1.6センチメートル、「登坂車線(117の2―A)」を表示するものについては1.0センチメートル、「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示するものについては0.8センチメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。 (イ) 警戒標識 縁及び縁線は、1.2センチメートルとする。 2 補助標識板(補助標識の標示板をいう。) (1) 寸法 ア 図示の寸法を基準とする。 イ 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。 |