○諏訪市道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定により、市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法並びに高齢者、障害者等の移動等円滑化(同法第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)のために必要な市道の構造に関する基準について定めるものとする。

(市道の構造の技術的基準)

第2条 道路法第30条第3項の規定により、市道を新設し、又は改築する場合における条例で定める市道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について、本市の特性等を勘案して規則で定める。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、市道の構造について必要な事項

(市道に設ける道路標識の寸法)

第3条 道路法第45条第3項の規定により、条例で定める市道に設ける道路標識の寸法は、交通の安全及び円滑の確保、本市の特性等を勘案して規則で定める。

(移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準)

第4条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の規定により、条例で定める移動等円滑化のために必要な新設特定道路(市道のうち同法第10条第1項に規定する新設特定道路をいう。)の構造に関する基準は、次に掲げる事項について、高齢者、障害者等の身体の負担の軽減、本市の特性等を勘案して規則で定める。

(1) 歩道及び自転車歩行者道

(2) 立体横断施設

(3) 乗合自動車停留所

(4) 自動車駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、移動等円滑化のために必要な施設等

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

諏訪市道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月18日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)