○諏訪市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年諏訪市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 条例第7条第1項に規定する申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号又は様式第2号)又は政務活動費交付変更申請書(様式第3号又は様式第4号)によるものとし、同条第2項に規定する届出は、グループ結成・解散届(様式第5号)によるものとする。

(交付決定通知)

第3条 市長は、条例第8条の規定により政務活動費の額を決定したときは、政務活動費交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 グループの代表者及び議員は、政務活動費の交付日の10日前までに市長に政務活動費交付請求書(様式第7号又は様式第8号)を提出するものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第11条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第9号)によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第11条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(証拠書類の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けたグループの経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について証拠書類を整理し、これらの書類を条例第11条第1項に規定する収支報告書に添付のうえ議長に提出しなければならない。

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年5月17日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市議会政務活動費の交付に関する規則様式第9号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市議会政務活動費の交付に関する規則様式第9号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年2月3日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月8日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)