○諏訪市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年6月8日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、諏訪市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、諏訪市議会におけるグループ(会派)(以下「グループ」という。)及びグループに属さない議員に対して交付する。

(交付額)

第3条 政務活動費は、グループの所属議員及び議員1人当たり年額120,000円とする。

(交付方法等)

第4条 グループに対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該グループの所属議員の数に1人当たり年額を12で除した額を乗じて得た額を、議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して1人当たり年額を12で除した額を月割として算定する。この場合において、グループの所属議員の数の計算については、同一人について議員と重複して行うことができない。

2 政務活動費は、年度の半期ごとに交付するものとし、各半期の最初の月(以下「交付月」という。)に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、年度の中途において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月までの月数分とする。

3 政務活動費は、交付月の20日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、その翌日とする。

4 次条第1項及び第6条第1項に規定する政務活動費は、申請により事実が確認された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の20日に交付する。ただし、その日が休日等に当たる場合は、その翌日とする。

(グループに対する政務活動費の調整)

第5条 年度の中途において新たに結成されたグループに対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

2 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属グループからの脱会があった場合は、当該議員は当該グループの所属議員数に含まないものとし、また、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

3 政務活動費の交付を受けたグループが、年度の中途において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加してグループに交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、グループは当該上回る額を返還しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けたグループが、年度の中途において解散した場合は、グループは、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。

(議員に対する政務活動費の調整)

第6条 年度の中途において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

2 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の中途において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の中途においてグループに属したときは、グループに属した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。

(交付申請等)

第7条 政務活動費の交付を受けようとするグループの代表者及び議員は、毎年度、議長を経由して市長に申請しなければならない。申請した事項に異動が生じたときも、同様とする。

2 グループを結成又は解散したときは、当該グループの代表者又は代表者であった者は、議長を経由して市長にその旨届け出なければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請のあったグループ及び議員について交付すべき政務活動費の額を決定するものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第9条 政務活動費は、グループ及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第10条 グループは、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第11条 政務活動費の交付を受けたグループの経理責任者及び議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書又はこれに準ずる書類を添付のうえ議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日(以下「提出期限の日」という。)までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けたグループが解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該グループの経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。政務活動費の交付を受けた議員が、年度の中途においてグループに属したときも、同様とする。

(透明性の確保)

第12条 議長は、前条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第13条 政務活動費の交付を受けたグループ又は議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該グループ又は議員がその年度において第9条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第14条 議長は、第11条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して10年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(最初に交付する政務調査費の特例)

2 この条例の施行後最初に交付する政務調査費に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「各半期の最初の月」とあるのは「この条例の施行の日の属する月」と、「当該半期に属する月数分」とあるのは「当該月から年度の半期に属する月数分」とする。

(平成14年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年12月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の諏訪市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

項目

内容

調査研究費

グループ又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

グループ又は議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

グループ又は議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

グループ又は議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要請・陳情活動費

グループ又は議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

グループ又は議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議へのグループとしての参加又は議員の参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

グループ又は議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

グループ又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

グループ又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等)

事務所費

グループ又は議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等)

諏訪市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年6月8日 条例第19号

(平成25年3月1日施行)