○諏訪市公営企業最低制限価格制度実施要綱

平成24年3月30日

公営企業告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び諏訪市公営企業会計規程(平成22年諏訪市企業管理規程第8号)第94条において準用する諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号。以下「規則」という。)第108条(規則第118条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタントの業務」という。)に係る契約に関する入札において、最低制限価格を設定することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 公営企業が発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の入札に係る最低制限価格の設定については、諏訪市最低制限価格制度実施要綱(平成23年諏訪市告示第29号)の規定を準用する。この場合において、同要綱本則中「予算執行者」及び「市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、同要綱第2条第1項中「諏訪市総合評価落札方式試行要綱」とあるのは「諏訪市公営企業総合評価落札方式試行要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第9号)第2条において準用する諏訪市総合評価落札方式試行要綱」と、「諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」とあるのは「諏訪市公営企業事後審査型一般競争入札実施要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第7号)第2条において準用する諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」と読み替えるものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日公営企業告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

諏訪市公営企業最低制限価格制度実施要綱

平成24年3月30日 公営企業告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 公営企業告示第11号
令和4年1月28日 公営企業告示第1号