○諏訪市水洗便所等改造資金融資あっせん要綱

平成22年4月1日

公営企業告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者又は便所以外の排水設備を設置しようとする者等に対し、水洗便所等改造資金(以下「改造資金」という。)を融資あっせんし、もって水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(融資あっせん)

第2条 諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、融資取扱金融機関に依頼して改造資金の融資あっせんを行うものとする。

(融資あっせんの対象者)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者(法人は除く。)は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者、便所以外の汚水の排水設備を設置しようとする者又はし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公共下水道の処理区域(諏訪市下水道条例(昭和49年諏訪市条例第52号)第2条第5号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内における建築物等の所有者又はその所有者の同意を得た者

(2) 処理区域として公示された日から3年以内に水洗便所等の改造工事(以下「工事」という。)が完了する見込みがあると認められる者。ただし、管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(3) 市税、都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

(4) 融資あっせん資金の償還能力を有する者

(5) 確実な連帯保証人を1人以上有する者

(6) 前年の所得金額が1,000万円以下の者

(融資あっせんの額)

第4条 改造資金の融資あっせん額は、1戸当たり70万円以内とする。ただし、賃貸住宅は1戸当たり10万円とし、100万円を限度として管理者が決定する。

2 融資あっせんの額は、1万円を単位とし、1万円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

(利子補給)

第5条 管理者は、融資取扱金融機関が改造資金の貸付けを行ったときは、当該貸付金の利子(延滞利子を除く。)相当額について、3月、6月、9月及び12月(以下「利子補給月」という。)において、前3月分の合算額を後払いにより補給するものとする。

2 前項の規定による利子補給は、管理者が直接融資取扱金融機関に対して行うものとする。

(融資条件)

第6条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 償還期限 48月以内とする。

(2) 償還方法 元利均等償還とする。ただし、償還期限前に繰上げ償還することができる。

(3) 利率 市と融資取扱金融機関が協議して定めた利率とする。

(融資あっせんの申請)

第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、管理者に申請しなければならない。

(融資あっせんの決定)

第8条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、融資あっせんの可否を決定し、申請者に諏訪市水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を交付するとともに、融資取扱金融機関に対し諏訪市水洗便所等改造資金融資あっせん依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(融資取扱金融機関)

第9条 融資取扱金融機関は、管理者が指定し、及び告示するものとする。

(改造資金の借入手続)

第10条 融資あっせんの決定を受けた者は、工事の検査に合格した日から1月以内に決定通知書を融資取扱金融機関に提出し、借入れの手続きをするものとする。

(損失補償)

第11条 融資取扱金融機関が借受者の償還債務の不履行により損失を受けたときは、管理者が当該融資取扱金融機関との契約に基づき、その損失を補償するものとする。

(損失補償による求償)

第12条 前条の規定により管理者が融資取扱金融機関に対し損失補償した場合は、当該借受者又は第3条に規定する連帯保証人は、当該損失補償金に相当する額を連帯して管理者に納付しなければならない。この場合において、管理者が融資取扱金融機関に損失補償した日の翌日から納付の日までの日数に応じて、諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年諏訪市条例第30号)第5条に規定する延滞金を併せて納付しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者又は融資取扱金融機関の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、廃止前の諏訪市水洗便所等改造資金融資あっせん要綱(平成7年諏訪市告示第17号。以下「旧要綱」という。)の規定によりされた融資のあっせん、利子の補給、処分、手続その他の行為は、この要綱の規定によりされた融資のあっせん、利子の補給、処分、手続その他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際現に旧要綱の規定により提出された申請書、通知された通知書等は、この要綱の規定により提出された申請書、通知された通知書等とみなす。

(平成22年10月7日公営企業告示第27号)

この告示は、平成22年10月12日から施行する。

(平成28年3月16日公営企業告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の諏訪市水洗便所等改造資金融資あっせん要綱様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年2月1日公営企業告示第1号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

諏訪市水洗便所等改造資金融資あっせん要綱

平成22年4月1日 公営企業告示第1号

(令和3年2月1日施行)