○諏訪市指定給水装置工事事業者規程
平成22年4月1日
企業管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条―第17条)
第5章 補則(第18条―第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この管理規程は、諏訪市水道事業給水条例(平成10年諏訪市条例第15号。以下「給水条例」という。)第8条第4項の規定に基づき、諏訪市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この管理規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この管理規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この管理規程において「省令」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この管理規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために諏訪市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この管理規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この管理規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、省令、給水条例、諏訪市水道事業給水条例施行規程(平成22年諏訪市企業管理規程第1号。以下「給水条例施行規程」という。)及びこの管理規程並びにこれらの規定に基づく諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 給水条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数(別表)
(4) 事業の範囲
3 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公告)
第10条 次の各号に該当するときは、その都度公告する。
(1) 第4条第1項の規定により指定工事業者を指定したとき。
(3) 第7条第1項の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(4) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者その他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため給水条例施行規程第7条第1項第1号に規定する給水装置工事の申込みに係る書類に必要事項を記入し、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに給水条例施行規程第7条第1項第1号イに規定する当該工事検査に係る工事見積申込書・工事精算書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 補則
(諮問機関)
第18条 管理者は、次の各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、諏訪市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第8条の規定による指定の取消し
(2) 第9条の規定による指定の停止
2 前項に規定する指定工事業者審査委員会について必要な事項は別に定める。
(講習会)
第19条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者(次項において「指定工事業者等」という。)を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
2 指定工事業者等は、前項の規定により管理者が実施する講習会に出席しなければならない。
(補則)
第20条 この管理規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行前に、廃止前の諏訪市指定給水装置工事事業者規則(平成10年諏訪市規則第12号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この管理規程によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年6月21日企管規程第1号)
この管理規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年2月5日企管規程第3号)
(施行期日)
1 この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程による改正後の諏訪市指定給水装置工事事業者規程第19条第2項の規定は、この規程の施行の日以後に通知され、及び実施された講習会について適用し、同日前に通知され、及び実施された講習会については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月1日企管規程第1号)
この管理規程は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第4条第3項第1号から第5条第3号まで、第7条第2項第2号及び様式第2号の改正規定は、令和元年9月14日から施行する。
(指定の更新に関する経過措置)
2 この管理規程の施行の際現に諏訪市指定給水装置工事事業者規程第4条第1項の指定を受けている者のこの管理規程の施行の日後の最初のこの管理規程による改正後の諏訪市指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第6条の2第1項の指定の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「諏訪市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程(令和元年諏訪市企業管理規程第1号)の施行の日(以下この項において「改正規程施行日」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が改正規定施行日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)第4条に規定する期間)を経過する日まで」とする。
(様式に関する経過措置)
3 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前の諏訪市指定給水装置工事事業者規程(以下「旧規程」という。)の様式により使用されている書類は、新規程の様式によるものとみなす。
4 この管理規程の施行の際現にある旧規程様式第3号から様式第6号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年2月1日企管規程第2号)
この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。