○諏訪市公共工事等の前金払に関する取扱要綱
平成18年5月19日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条の規定に基づき公共工事の代価の前金払をする場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 市が前金払をすることができる範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費
(2) 契約価格が50万円以上で土木建築の工事の用に供するために発注する機械類(各種機械、車両、船舶、器具及びこれらの部品)の製造に要する経費
(3) 設計及び調査1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事の設計及び調査(直接工事に関連するものに限り、用地取得のための調査等は含まない。)において、当該設計及び調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計及び調査において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費
(4) 測量1件の請負代金の額が50万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、交通通信費、支払運賃、修繕料及び保証料に相当する額として必要な経費
(1) 測量法(昭和24年法律第188号)に規定する測量
(2) 土木建築に関する工事に係る測量
(割合)
第3条 市が前金払をすることができる割合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 前条第1項第1号については、請負代金の額の10分の4以内
(2) 前条第1項第2号については、製造契約価格の10分の3以内
3 契約締結に当たり予算執行者は、財政事情等を充分考慮して前金払の割合を定めなければならない。
(支払)
第4条 前金払を受けようとする者(以下「前金払請求者」という。)は、前金払請求書(様式第1号)に前払金保証証書(以下「保証証書」という。)を添付して市に対して請求するものとする。
2 予算執行者は、前項の規定による請求を受けた日から14日以内に前金払をするものとする。
(請求単位)
第5条 前金払の請求額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保証証書の寄託及び保管等)
第6条 予算執行者は、保証証書の寄託を受ける場合においては、保証証書の原本のほか、その写し2通の提出を求め、原本についての保証証書預り証(様式第2号)を前金払請求者に対して発行するものとする。
2 予算執行者又はその指定する職員は、前項の保証証書を厳重に保管するものとする。
3 保証証書は、当該工事等の契約が完了し、当該工事等を請け負った者(以下「請負者」という。)の債務が完済された後において、保証証書預り証と引換えに当該請負者に返還するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、平成18年6月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、平成22年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月24日告示第119号)
この告示は、平成28年6月24日から施行し、改正後の諏訪市公共工事等の前金払に関する取扱要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月15日告示第44号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第59号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。