○諏訪市建設工事成績評定要綱

平成21年3月19日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が建設工事を発注する請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的として、建設工事の成績評定(以下「評定」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(評定の範囲)

第2条 評定は、1件の請負金額が別に定める額以上の建設工事を対象として行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める建設工事については、評定の対象とすることができる。

(評定者)

第3条 評定をする者(以下「評定者」という。)は、諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)第130条第2項に規定する監督職員及び同規則第131条第2項に規定する検査職員並びに総括監督職員(課所長又は係長に相当する職員等をいう。以下同じ。)とする。

2 総括監督職員は、監督職員を兼ねることができるものとする。

(評定の内容)

第4条 評定は、評定の対象となる建設工事に係る次に掲げる項目及び細目について行うものとする。

項目

細目

施工体制

施工体制一般

配置技術者

施工状況

施工管理

工程管理

安全対策

対外関係

出来形及び出来映え

出来形

品質

出来映え

工事特性(加点のみ)

施工条件等への対応

創意工夫(加点のみ)

創意工夫

社会性等(加点のみ)

地域への貢献等

法令遵守等(減点のみ)


(評定の方法)

第5条 評定は、建設工事ごとに独立して行うものとする。

2 評定は、別に定める工事成績評定項目別運用表により行うものとする。

3 建設工事の請負業者は、請け負った建設工事について、前条の表に規定する工事特性、創意工夫及び社会性等の項目に係る実施状況について記載した書類を、市長に提出することができる。

4 前条の表に規定する法令遵守等の項目についての評定は、請け負った建設工事が完了した後において、当該項目に関する事実が確認された場合の当該事実も対象とするものとする。

(評定の除外)

第6条 市長は、次に掲げる建設工事については、評定を実施しないことができる。

(1) 災害復旧又は修繕等のための応急工事又は緊急工事

(2) 修繕工事のうち監督職員の現場指示を要しないもの

(3) 諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号)第11に規定する諏訪市建設工事指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)が評定を要しないと認めた建設工事

(工事評定点)

第7条 評定における第4条の表に規定する項目(法令遵守等の項目を除く。)別の評定点数及び各評定者の評定点数の配分は、別表のとおりとする。

2 第4条の表に規定する項目の合計点から、同表に規定する法令遵守等の項目の点数を減じた点を評定点合計とする。

(評定の時期及び工事成績評定表の提出)

第8条 総括監督職員及び監督職員による評定は、当該評定を行う建設工事の竣工を確認した後に速やかに行うものとする。

2 検査職員による評定は、当該評定を行う建設工事の竣工検査完了後に速やかに行うものとする。

3 検査職員は、前2項の評定の実施後速やかに、別に定める工事成績評定表を市長に提出するものとする。

(工事成績の判定)

第9条 工事成績の判定は、評定点合計をもって次の表に規定する基準により行うものとする。

工事成績の判定

評定点合計

81~100

71~80

55~70

やや不良

40~54

不良

40未満

(評定結果の通知)

第10条 市長は、検査職員から工事成績評定表を受理したときは、遅滞なく当該建設工事の請負業者に対し、評定の結果を工事成績評定結果通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)及び項目別評定点数表(様式第2号。以下「点数表」という。)により通知するものとする。

(評定の変更)

第11条 市長は、前条の規定による通知をした後において、当該評定を変更する必要があると認められる場合は、当該評定を変更することができる。

2 市長は、前項の規定による変更を行ったときは、その結果を通知書及び点数表により当該建設工事の請負業者に通知するものとする。

(説明請求等)

第12条 第10条及び前条第2項の規定による通知を受理した請負業者は、当該通知を受理した日の翌日から起算して4日(諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、市長に対し書面により、評定の内容についての説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、説明を求めた請負業者に対し、書面により回答するものとする。

(再説明請求等)

第13条 前条第2項の規定による回答に係る書面(以下「回答書」という。)を受理した請負業者は、回答書を受理した日の翌日から起算して4日(休日を除く。)以内に、市長に対し書面により、再度評定の内容についての説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により再度の説明を求められたときは、その回答について委員会の審議を経た後において、当該再度の説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、評定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年5月15日告示第85号)

この告示は、令和5年5月15日から施行する。

別表(第7条関係)

項目

細目別

評定者

監督職員

総括監督職員

検査職員

施工体制

施工体制一般

3

 

 

配置技術者

4

 

 

施工状況

施工管理

5


8

工程管理

4

4


安全対策

4

5


対外関係

4



出来形及び出来映え

出来形

5


10

品質

5


12

出来映え



9

工事特性(加点のみ)

施工条件等への対応


7


創意工夫(加点のみ)

創意工夫

6



社会性等(加点のみ)

地域への貢献等


5


法令遵守等

(減点時のみ)


※最大-20


合計

40

21

39

画像

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諏訪市建設工事成績評定要綱

平成21年3月19日 告示第42号

(令和5年5月15日施行)