○諏訪市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例施行規則

平成20年12月17日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例(平成20年諏訪市条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例許可の申請の手続等)

第2条 条例第3条第1項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市特別用途地区内における建築物の特例許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)(地盤面算定表を除く。)に掲げる図書

(2) 地籍図

(3) 隣接する建築物の用途及び敷地を示した図面

(4) 特例許可を必要とする理由書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、特例許可をしたときは、諏訪市特別用途地区内における建築物の特例許可通知書(様式第2号)に申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 市長は、特例許可をしないときは、諏訪市特別用途地区内における建築物の特例許可をしない旨の通知書(様式第3号)に申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(意見の聴取の公告)

第3条 市長は、条例第3条第2項に規定する意見の聴取を行う場合においては、その特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく諏訪インターチェンジ沿道サービス地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像画像画像画像

画像

画像

諏訪市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例施行規則

平成20年12月17日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)