○諏訪市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例

平成20年12月17日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(特別用途地区内における建築物の建築の制限)

第3条 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が当該特別用途地区における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、当該特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、諏訪市都市計画審議会条例(昭和45年諏訪市条例第43号)の規定に基づく諏訪市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物(以下「既存不適格建築物」という。)について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(既存不適格建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに諏訪市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成9年諏訪市条例第2号)第4条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(政令第137条の19第2項の規定の例による範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 既存不適格建築物について、当該建築物の用途の変更を伴わない移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。

(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)

第5条 既存不適格建築物について、政令第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、政令第137条の19第2項の規定の例によるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく諏訪インターチェンジ沿道サービス地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(諏訪市手数料徴収条例の一部改正)

2 諏訪市手数料徴収条例(平成12年諏訪市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月18日条例第14号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

諏訪インターチェンジ沿道サービス地区

1 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

2 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げるもの

3 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

4 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

5 モーテル施設、簡易宿所その他これらに類するもの

諏訪市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例

平成20年12月17日 条例第25号

(令和3年6月24日施行)