○諏訪市議会協議会等の運営等に関する規程

平成20年9月26日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、諏訪市議会会議規則(昭和43年諏訪市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第166条第4項の規定に基づき、協議会等の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会等の名称及び所管)

第2条 協議会等の名称及び所管は、次のとおりとする。

(1) 全員協議会

 議案の審査又は議会の運営に関し協議若しくは調整を要する事項

 市長又は議員の要請により議長が必要と認めた事項

(2) 委員協議会

 議案の審査又は議会の運営に関し協議若しくは調整を要する事項

 常任委員会の所管する事務に関し協議又は調整を要する事項

 議長の要請又は委員長の発意により必要と認めた事項

(3) 代表者会議

 議案の審査又は議会の運営に関し協議若しくは調整を要する事項

 議会の人事に関する協議等議長の要請により、各グループ(会派)相互間の連絡調整を図る必要がある事項

(4) 任意の委員会

 議案の審査又は議会の運営に関し協議若しくは調整を要する事項

 全員協議会において必要に応じて当該委員会の設置を決定した事案等に関する事項

(委員の任期)

第3条 協議会等の委員(以下「委員」という。)の任期は、当該協議会等を構成する委員としての要件を具備している間とする。

2 委員の改選、任期の起算等については、諏訪市議会委員会条例(昭和43年諏訪市条例第22号。以下「委員会条例」という。)第3条及び第3条の2の規定を準用する。この場合において、委員会条例第3条及び第3条の2中「常任委員」とあるのは、「協議会等の委員」と読み替えるものとする。

(委員長及び副委員長の互選)

第4条 協議会等の委員長及び副委員長は、職務上又は慣例によって定めがある場合のほか、委員のうちから互選する。ただし、全員協議会においては、議長が委員長を、副議長が副委員長を担任する。

(委員会条例及び会議規則の準用)

第5条 前各条に定めるもののほか、協議会等の運営等については、委員会条例及び会議規則の規定の例による。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、協議会等の委員長又は議長が協議会等に諮って定める。

この告示は、平成20年9月26日から施行する。

(平成26年3月28日議会告示第1号)

この告示は、平成26年3月28日から施行する。

諏訪市議会協議会等の運営等に関する規程

平成20年9月26日 議会告示第2号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成20年9月26日 議会告示第2号
平成26年3月28日 議会告示第1号