○諏訪市議会委員会条例

昭和43年6月13日

条例第22号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。ただし、議長は、常任委員を辞することができる。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務産業委員会 8人

 総務部の所管に属する事項

 企画部の所管に属する事項

 経済部の所管に属する事項

 建設部の所管に属する事項

 水道局の所管に属する事項

 消防課の所管に属する事項

 会計課の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 社会文教委員会 7人

 市民環境部の所管に属する事項

 健康福祉部の所管に属する事項

 福祉事務所の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第3条の2 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第3条の3 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前2条の規定は、議会運営委員の任期について準用する。

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第4条の2 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに会議に諮つて委員を指名する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかつて決める。

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第27条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市議会委員会条例の廃止)

2 諏訪市議会委員会条例(昭和32年2月1日公布)は、廃止する。

(国体課の設置)

3 第33回国民体育大会の開催に関する事務を処理するため、当分の間設置される国体課の所管に関する事務は、第2条の規定にかかわらず総務委員会が所管する。

(河川改良復旧対策室の設置)

4 昭和58年9月の台風10号災害による災害復旧事業(河川災害復旧助成事業、河川災害関連事業及び河川激甚災害対策特別緊急事業をいう。以下「昭和58年災害復旧事業」という。)に関する事務を処理するため、昭和58年災害復旧事業の事務が終了するまでの間設置される河川改良復旧対策室の所管に関する事項は、第2条の規定にかかわらず建設委員会が所管する。

(昭和44年5月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月25日条例第37号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第48号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年10月2日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成3年4月1日条例第17号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年9月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年6月8日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会運営委員会の委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に選任される議会運営委員会の委員の任期は、改正後の諏訪市議会委員会条例第3条の3第3項の規定にかかわらず、選任の日から平成5年5月9日までとする。

(平成11年3月24日条例第12号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条の3及び第4条の2の改正規定は、平成19年5月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する期間は、この条例の規定による改正後の諏訪市議会委員会条例第18条の規定は適用せず、この条例の規定による改正前の諏訪市議会委員会条例第18条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月17日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市議会委員会条例

昭和43年6月13日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和43年6月13日 条例第22号
昭和44年5月9日 条例第17号
昭和46年8月1日 条例第23号
昭和47年7月4日 条例第20号
昭和48年7月25日 条例第37号
昭和49年12月27日 条例第48号
昭和52年4月1日 条例第12号
昭和54年10月2日 条例第28号
昭和56年10月1日 条例第27号
昭和58年11月25日 条例第25号
昭和60年3月30日 条例第16号
昭和62年3月31日 条例第15号
平成3年4月1日 条例第17号
平成3年9月24日 条例第26号
平成4年6月8日 条例第16号
平成11年3月24日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第27号
平成19年3月23日 条例第15号
平成24年12月19日 条例第24号
平成27年3月18日 条例第15号
令和3年3月17日 条例第9号
令和5年3月15日 条例第15号