○諏訪市道の認定及び廃止の基準等に関する要綱
平成20年8月21日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共事業として設置された道路及び計画する道路以外の道路を道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき市道に認定する場合又は法第10条の規定に基づき市道を廃止する場合の基準等を定めるものとする。
(1) 公道 法第2条第1項に規定する道路をいう。
(2) 公共事業 国、県又は市が行う事業及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定により行う事業をいう。
(3) 袋路状道路 道路の一端のみが公道に接続したものをいう。
(認定基準の性質的要件)
第3条 市道に認定することができる道路は、次の各号に掲げる性質的要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路の起点及び終点が公道に接続し、交通上重要な道路であること。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法その他の法令の規定により事前に市と協議して設置する道路であること。
(3) 付近の国道、県道又は市道と系統的になり、周辺地域の交通事情の改善に必要と認められる道路であること。
(4) その他市長が特に認める道路であること。
(認定基準の形態的要件)
第4条 市道に認定することができる道路は、次の各号に掲げる形態的要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 道路の幅員(排水施設を除く。以下同じ。)が4メートル以上であること。
(2) 道路には、排水に有効な側溝等の施設が設けられていること。
(3) 道路の境界が確定し、道路の敷地(所有権以外の一切の権利のないものに限る。)及び構造物は、市に寄附されること。
2 前項各号に定めるもののほか、市道に認定する道路の構造は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び諏訪市道の構造の技術的基準等に関する条例(平成25年諏訪市条例第2号)に規定する技術的基準に準ずるものでなければならない。
(1) 道路の幅員が6メートル以上であること。
(2) 道路の延長が35メートルを超えること。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 認定を受けようとする道路に隣接する土地の所有者(所有者が死亡した場合はその相続人。以下同じ。)及び区長(当該道路の所在する区の長をいう。以下同じ。)の同意書
(4) 登記に必要な書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(廃止基準)
第7条 廃止することができる市道は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 代替の国道、県道又は市道の設置により、廃止しても支障がないと認められるもの
(2) 国道又は県道として、国又は県に移管するもの
(3) 都市計画法、土地区画整理法等の規定に基づく事業の施行により不要になるもの
(4) 市道としての機能を喪失し、廃止しても周辺地域の交通事情に支障がないと認められるもの
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 廃止を申請する市道に隣接する土地及び家屋の所有者並びに区長の同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請をした者は、当該申請に係る市道の敷地の払下げについて、市と協議しなければならない。
(費用負担)
第9条 市道の認定又は廃止を申請した者は、当該申請に要する費用から市が負担する次の費用を控除した費用を負担するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 寄附採納による市道部分の分筆に伴う測量、図面作成及び登記に関する費用
(2) 市への所有権の移転並びに権利の設定及び解除に伴う登記に関する費用
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、市道の認定及び廃止に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月21日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月10日告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年11月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の諏訪市市道認定基準等に関する要綱別記様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の諏訪市市道認定基準等に関する要綱様式第1号によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。