○諏訪市専門委員設置規則
昭和36年3月1日
規則第3号
(設置)
第1条 本市は、特別な事務を処理するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、常設又は臨時の専門委員を置く。
(名称、定数)
第2条 常設及び臨時委員の名称、委員数は、別表のとおりとする。
(任期)
第3条 専門委員の任期は、2か年とし、臨時委員の任期は第1条の特別事務終了のときまでとする。ただし、2年以内に特別事務が終了しないときは、2か年とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 諏訪市専門委員設置規則(昭和23年12月25日公布)は、廃止する。
附則(昭和42年8月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月31日規則第13号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第8号)
この規則は、平成2年5月31日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 委員数 |
諏訪市史編さん臨時専門委員 | 10人以内 |
諏訪市保育所専門委員 | 10人以内 |
諏訪市公共事業評価監視委員 | 5人以内 |