○諏訪市専門委員設置規則

昭和36年3月1日

規則第3号

(設置)

第1条 本市は、特別な事務を処理するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、常設又は臨時の専門委員を置く。

(名称、定数)

第2条 常設及び臨時委員の名称、委員数は、別表のとおりとする。

(任期)

第3条 専門委員の任期は、2か年とし、臨時委員の任期は第1条の特別事務終了のときまでとする。ただし、2年以内に特別事務が終了しないときは、2か年とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 諏訪市専門委員設置規則(昭和23年12月25日公布)は、廃止する。

(昭和42年8月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月31日規則第13号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日規則第8号)

この規則は、平成2年5月31日から施行する。

(平成20年3月17日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

委員数

諏訪市史編さん臨時専門委員

10人以内

諏訪市保育所専門委員

10人以内

諏訪市公共事業評価監視委員

5人以内

諏訪市専門委員設置規則

昭和36年3月1日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
昭和36年3月1日 規則第3号
昭和42年8月9日 規則第8号
昭和45年10月1日 規則第27号
昭和59年5月31日 規則第13号
昭和60年12月24日 規則第13号
昭和62年6月30日 規則第15号
平成2年3月26日 規則第8号
平成20年3月17日 規則第6号