○諏訪市建設工事施工体制点検実施要領
平成19年3月23日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する公共工事(以下「公共工事」という。)の施工状況、施工体制等の点検(以下「点検」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 公共工事のうち建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第26条第3項に規定する工事は、主任技術者及び監理技術者の専任に関する点検を実施するものとする。
2 公共工事のうち法第24条の8第1項に規定する工事は、施工体制台帳等に関する点検を実施するものとする。
(施工体制の点検)
第3条 前条の点検は、当該工事を担当する監督員(諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)第130条第2項に規定する監督職員をいう。以下同じ。)が行うものとする。
(点検事項)
第4条 施工体制の点検は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日付け閣議決定)において、工事現場の適正な施工体制の確保のため、発注者が監督業務等において把握することとされている事項について行うものとする。
(点検の項目及び実施時期)
第5条 点検の項目及び点検の実施時期は、施工体制チェックシート(別記様式。以下「チェックシート」という。)によるものとする。
(点検内容の報告)
第6条 監督員は、工事の担当課長等(以下「担当課長等」という。)から点検をした事項について報告を求められたときは、チェックシートにより報告するものとする。
2 担当課長等は、諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号)第11に規定する諏訪市建設工事指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)から点検の内容について報告を求められたときは、チェックシートを選定委員会に提出するものとする。
(是正措置)
第7条 監督員は、点検を行った結果、点検の内容に疑義があると認められる場合は、担当課長等に疑義の内容を報告するとともに、当該工事の請負者(以下「請負者」という。)から意見を聴取するものとする。
2 前項の規定により請負者の意見を徴取した結果、その疑義の事実が認められたときは、担当課長等は、請負者に対し、速やかに口頭により是正の指導を行うものとする。
3 請負者が前項の指導に従わないときは、担当課長等は、請負者に対して文書により是正を指導するものとする。
(指導に従わないときの対応)
第8条 担当課長等は、請負者が前条第3項の規定による指導に従わないときは、選定委員会に速やかにその旨を報告するものとする。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月27日告示第113号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。
(諏訪市建設工事施工体制点検実施要領の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の諏訪市建設工事施工体制点検実施要領別記様式の規定は、施行日以後に通知及び公告を行った入札について適用し、施行日前に通知及び公告を行った入札については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月6日告示第90号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。