○諏訪市教育委員会の所管に係る諏訪市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年諏訪市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、諏訪市教育委員会の所管に係る公の施設の指定管理者の指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1号に規定する事業計画書は、諏訪市教育委員会の所管に係る公の施設事業計画書(様式第2号)によるものとする。

(指定管理者の指定)

第3条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、諏訪市教育委員会の所管に係る公の施設の指定管理者指定通知書(様式第3号)により当該指定管理者に通知するものとする。

(事業報告書)

第4条 条例第8条に規定する事業報告書は、諏訪市教育委員会の所管に係る公の施設事業報告書(様式第4号)によるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市教育委員会の所管に係る諏訪市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施…

平成17年6月24日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)