○諏訪市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を告示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募するものとする。

(1) 指定管理者を指定して管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(4) 公募の期間及び方法

(5) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る収支予算書

(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、いずれにも該当する最も適当な団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 公の施設における住民の平等利用が確保できること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(3) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ第14条に規定する諏訪市公の施設指定管理者選定審査会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の候補者選定の特例)

第5条 市長は、第3条の規定による申請がなかった場合又は前条第1項各号のいずれにも該当する団体がなかった場合は、当該公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思料する本市が出資等をしている法人、公共団体又は公共的団体(以下この条において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 市長は、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、第2条の規定による公募によらず、出資団体等を指定管理者の候補者として選定することができる。

3 市長は、前2項の規定による選定を行うときは、前条第1項各号に照らし総合的に判断するものとする。

4 前条第2項の規定は、第1項及び第2項の規定による選定に準用する。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項に規定する指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地

(2) 指定期間

(3) 事業計画に関する事項

(4) 使用料又は利用に係る料金(以下「利用料金等」という。)に関する事項

(5) 管理費用に関する事項

(6) 事業報告及び業務報告に関する事項

(7) 公の施設内の物品の所有権の帰属に関する事項

(8) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに当該年度の当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金等の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持の義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も同様とする。

(審査会)

第14条 指定管理者の候補者の選定のため、諏訪市公の施設指定管理者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の組織等)

第15条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第18条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とし、第3条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市情報公開条例の一部改正)

2 諏訪市情報公開条例(平成11年諏訪市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月16日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月24日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)