○諏訪市職員の分限に関する取扱規程

平成17年6月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、諏訪市職員の分限に関する条例(昭和36年諏訪市条例第20号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の更新)

第2条 条例第4条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職された日から引き続いて3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職期間の通算)

第3条 条例第4条第2項の規定により復職を命ぜられた者が、復職した後6月以内において同一の疾患のため再び休職にされたときは、前後の休職期間は通算する。この場合の休職期間の計算については、30日をもって1月とする。

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

諏訪市職員の分限に関する取扱規程

平成17年6月1日 訓令第7号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒・表彰
沿革情報
平成17年6月1日 訓令第7号