○諏訪市職員の分限に関する条例

昭和36年3月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関係があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、市が特に援助し、又は配慮することを要する公共的団体において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 法第28条第1項第1号に該当するものとして、職員を降任、又は免職することができるのは、勤務成績の評定その他の実証に基づいて、勤務実績の良くないことが明らかな場合でなければならない。

2 法第28条第1項第2号に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行なわせなければならない。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消された日にその職を失う。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年10月24日公布)は廃止する。

(昭和63年9月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市職員退職手当支給条例の一部改正)

3 諏訪市職員退職手当支給条例(昭和24年8月24日公布)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年12月12日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月12日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

諏訪市職員の分限に関する条例

昭和36年3月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)