○諏訪市屋外広告物違反処理要領

平成17年3月18日

告示第27号

諏訪市屋外広告物違反処理要領(平成6年諏訪市告示第80号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び諏訪市屋外広告物条例(平成21年諏訪市条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、違反広告物等に対する除却その他必要な措置(以下「是正措置」という。)に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において違反広告物等とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 条例第5条第1項第6条第1項又は第7条第1項の規定に違反して表示され、又は設置された屋外広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)

(2) 条例第10条第4項(条例第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反して表示され、設置され、又は改造された広告物等

(3) 条例第11条第1項の規定による許可を受けないで、屋外広告物許可地域において表示され、設置され、若しくは改造された広告物等

2 この要領において簡易除却とは違反広告物等のうちはり紙、はり札等、広告旗、立看板等を除却することをいう。

3 この要領において略式代執行とは違反広告物等のうち当該広告物等を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者(以下「管理者等」という。)を過失なく確知することができないもので、前項に掲げる違反広告物等を除いたものを除却することをいう。

4 この要領において、是正命令対象違反広告物とは管理者等が判明しているもので、第2項に掲げる違反広告物等を除いたものをいう。

(巡回等)

第3条 市長は、屋外広告物禁止地域及び屋外広告物許可地域においては、定期的な巡回を行い、違反広告物等の発見に努めるものとする。

2 市長は、違反広告物等が建築基準法(昭和25年法律第201号)、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令の規定に違反すると認められる場合は、速やかに関係機関に通報し、当該機関と連携して違反広告物等に対処するものとする。

第2章 簡易除却対象違反広告物対策

(自主除却の通告)

第4条 市長は、簡易除却対象違反広告物のうちはり紙を除く広告物で管理されているものについては、管理者等に対し、自主的な除却を行うように通告するものとする。

2 前項の規定による自主的な除却は、管理者等に対し直ちに行わせるものとする。この場合において、当該除却は、処理期限を定めて行わせるものとする。

3 第1項の規定による通告は、口頭、文書(様式第1号)の送付又は当該広告物への通告書(様式第2号)の貼付等の方法により行うものとする。

4 第1項の規定による通告をした場合は、違反広告物処理簿(簡易除却対象違反広告物)(様式第3号)を作成するものとする。

5 第1項の規定により通告したにもかかわらず、自主的に除却がなされなかったものは簡易除却の対象とする。

(簡易除却の実施)

第5条 簡易除却は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定める場合に行うものとする。

(1) はり紙 違反広告物等であることが明らかな場合

(2) はり札等、広告旗及び立看板等 違反広告物等であって、管理されずに放置されているものであることが明らかな場合

2 前項第2号に規定する場合の簡易除却は、当該広告物が管理されている場合にあっては、当該管理者に対し、自主的な除却を行うよう通告をした後に行うものとする。

3 電柱に表示された違反広告物に係る簡易除却は、市長又は市長の命じた職員が行うほか、法第7条第4項の規定により、当該電柱の管理者に委任して行うことができるものとする。

(保管及び告示)

第6条 市長は、簡易除却をした広告物がはり紙である場合は、保管をすることなく廃棄することができる。この場合において、市長は、当該除却したはり紙について、はり紙除却一覧簿(様式第4号)を作成するものとする。

2 市長は、はり紙以外の簡易除却をした違反広告物等は、第7条第1項に規定する期間保管するものとする。

3 市長は、前項の場合において、保管した違反広告物等に係る名称、種類、数量、放置されていた場所、除却した日及び保管場所を告示するものとする。

4 前項の告示は、様式第5号により行うものとする。

5 市長は、第2項の規定により、保管した違反広告物等について、保管物件一覧簿(様式第6号)を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

6 市長は、簡易除却をした違反広告物等又は第7条第2項の規定による売却代金を保管している間に、管理者等からその引取りの申出があった場合は、誓約書(様式第7号)及び受領書(様式第8号)を徴した上で、これを引き渡すものとする。

(売却若しくは廃棄)

第7条 市長は、簡易除却をした違反広告物等を保管し、前条第3項の規定による告示をした日から2日(掲出物件にあっては、14日)を経過しても管理者等に返還することができない場合であって、当該広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受人がないことが明らかな場合は、それらを廃棄するものとする。

2 市長は、前項に規定する広告物等が、当該広告物等の価額に比し保管に不相当な費用若しくは手数を要することがなく、かつ、広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受人がないことが明らかでない広告物等は6月間保管するものとする。ただし、当該広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は当該広告物の評価に比し保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該違反広告物を売却し売却代金を6月間保管するものとする。

3 前項に規定する保管広告物等若しくは売却代金を返還することができないときは所有権が市に帰属するものとする。

4 第2項ただし書に規定する違反広告物等の売却は、一般競争入札又は指名競争入札によるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合又は競争入札に付することが適当でない場合は、随意契約によることができる。この場合において、売却の際に費用を要する場合は売却代金を当該費用に充当することができる。

(告発)

第8条 市長は、違反の程度が著しい者を、所轄警察署長に告発することができるものとする。

第3章 略式代執行対象違反広告物対策

(略式代執行の実施)

第9条 市長は、略式代執行対象違反広告物を発見した場合は、違反広告物処理簿(略式代執行対象違反広告物)(様式第9号)を作成し、除却を行うものとする。ただし、掲出物件を除却する場合は、15日以上の期間を定め、その期間内にこれを除却すべき旨及びその期間内に除却しないときは除却する旨を告示(様式第10号)するものとする。

(保管及び告示)

第10条 市長は、略式代執行をした違反広告物等は、次条第1項に規定する期間保管するものとする。

2 市長は、前項の場合において、保管した違反広告物等に係る名称、種類、数量、放置されていた場所、除却した日及び保管場所を告示するものとする。

3 前項の告示は、様式第5号により行うものとする。

4 市長は、第1項の規定により保管した違反広告物等について、保管物件一覧簿(様式第6号)を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

5 市長は、略式代執行した違反広告物等又は売却代金を保管している間に、表示者等から引取りの申出があった場合は、誓約書(様式第7号)及び受領書(様式第8号)を徴し、これを引き渡すものとする。

(売却若しくは廃棄)

第11条 市長は、略式代執行した違反広告物等を保管し、前条第2項の規定による告示をしてから14日間(特に貴重な広告物は3月)を経過しても管理者等に返還することができない場合において、当該広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受人がないことが明らかな場合は、それらを廃棄するものとする。

2 市長は、前項に規定する広告物等が、当該広告物等の価額に比し保管に不相当な費用若しくは手数を要することがなく、かつ、広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受人がないことが明らかでない広告物等は6月間保管するものとする。ただし、当該広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は当該広告物の評価に比し、保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、違反広告物を売却し売却代金を6月間保管するものとする。

3 前項に規定する保管広告物等若しくは売却代金を返還することができないときは、所有権が市に帰属するものとする。

4 第2項ただし書に規定する違反広告物等の売却は、一般競争入札又は指名競争入札によるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合又は競争入札に付することが適当でない場合は、随意契約によることができる。この場合において、売却の際に費用を要する場合は、売却代金を当該費用に充当することができる。

第4章 是正命令対象違反広告物対策

(指導)

第12条 市長は、是正命令対象違反広告物を発見した場合は、違反広告物処理簿(是正命令対象違反広告物)(様式第11号)を作成するとともに、管理者等に対し、指示書(様式第12号)を配達証明による郵送により交付し、事情を聴取するものとする。

2 市長は、前項の規定により事情を聴取する管理者等に対しては、違反広告物処理簿に基づき事実の確認を行い、次に掲げる書類の提出を求め、自主的な是正を指導するものとする。

(1) 経過書(様式第13号)

(2) 誓約書(様式第14号)

(3) 是正計画書(様式第15号)

3 市長は、違反広告物等の表示場所として土地、建物等を提供している者(以下「土地所有者等」という。)に対しては、前項の規定による自主的な是正に協力するように指導を行うものとする。

(勧告)

第13条 市長は、前条の規定による指導を行った後も違反広告物等が是正されない場合は、指示書(様式第16号)を送付し再度事情聴取を行い、事情聴取の結果、必要があると認めるときは、管理者等に対し、前項の規定により提出された是正計画書のとおり是正するよう勧告を行うものとする。

2 勧告は、勧告書(様式第17号)を配達証明による郵送により交付して行うものとする。

(是正措置の完了確認)

第14条 市長は、違反広告物等の是正措置が完了したときは、表示者等に対し、是正完了報告書(様式第18号)を提出させるものとする。

2 市長は、是正完了報告書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、違反広告物等が是正されたことを確認するものとする。

(屋外広告業を営む者に係る通報)

第15条 市長は、第12条の規定による指導又は第13条の規定による勧告に従わない管理者等が屋外広告業を営む者であると認められる場合は、報告書(様式第19号)により、県の関係部署に通報するものとする。

(告発)

第16条 市長は、除却命令等に従わない者を、所轄警察署長に告発することができるものとする。

(行政代執行法の特例)

第17条 市長は、条例第21条の規定による除却命令等に従わない場合は、法第7条第3項の規定に基づき行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条から第6条までに定めるところにより当該措置をすることができるものとする。

(屋外広告物禁止地域等の指定があった場合の特例の規定を受ける屋外広告物に対する指導)

第18条 市長は、条例第8条及び第11条の規定により、引き続き表示し、又は設置しておくことができることとされた屋外広告物は、特例広告物処理簿を作成して把握するものとする。

2 市長は、前項に規定する広告物の管理者等に対しては、当該広告物の是正計画書の提出を求め、自主的な是正を指導することができる。

3 市長は、第1項に規定する広告物の土地所有者等に対しては、前項の規定による自主的な是正に協力するように指導を行うことができる。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、改正前の諏訪市屋外広告物違反処理要領の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の諏訪市屋外広告物違反処理要領の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市屋外広告物違反処理要領

平成17年3月18日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年3月18日 告示第27号
平成22年3月3日 告示第65号
令和3年3月17日 告示第42号