○諏訪市屋外広告物条例

平成21年12月15日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 広告物等の制限

第1節 禁止物件及び禁止広告物等(第5条・第6条)

第2節 禁止地域及び許可地域(第7条―第11条)

第3節 屋外広告物住民協定(第12条―第15条)

第4節 許可の更新等(第16条―第20条)

第3章 監督(第21条―第25条)

第4章 雑則(第26条・第27条)

第5章 罰則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「景観の形成」とは、法で用いる良好な景観を形成することのほか、本市の自然環境、社会環境、経済環境及び歴史文化に配慮しながら良好な景観を次世代に引き継ぐよう、市民、事業者、市がそれぞれの責務を遂行し、協働によりこれを保全し、育むことをいう。

(広告物等のあり方)

第3条 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

2 広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、当該広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持するよう努めなければならない。

(諏訪市景観計画との関係)

第4条 第2章の規定は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項を定めた諏訪市景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により定めた景観計画をいう。以下同じ。)に即して定めるものとする。

第2章 広告物等の制限

第1節 禁止物件及び禁止広告物等

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋りょう

(2) 街路樹、路傍樹並びに道路上のさく及び駒止こまどめ

(3) 銅像及び記念碑

(4) 火災報知機、消火栓及び消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設

(5) 公衆電話ボックス

(6) 信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設

(7) 電柱及び街路灯柱(規則で定める広告物等を表示し、又は設置する場合を除く。)

(8) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木(規則で定める広告物等を表示し、又は設置する場合を除く。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致を維持するために特に必要があるものとして規則で定める物件

2 市長は、前項第9号に規定する物件を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、諏訪市都市計画審議会(諏訪市都市計画審議会条例(昭和45年諏訪市条例第43号)第1条に規定する諏訪市都市計画審議会をいう。以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 次に掲げる広告物等については、第1項の規定は、適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示し、又は設置するもの

(2) 法令の規定により表示又は設置を義務づけられたもの

(3) 国又は地方公共団体が祭典その他の公共の事業により一時的に表示し、又は設置するもので、公益上必要であり、かつ、景観の形成、風致の維持又は公衆に対する危害の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして、当該表示又は設置について市長の許可を得たもの

(4) 公益上必要であり、かつ、景観の形成、風致の維持又は公衆に対する危害の防止に支障を及ぼすおそれがないもので、次に掲げるもの

 道路工事その他の工事により、公共の安全を確保し、又は公衆の利便の増進を図る目的で一時的に設置されるもので、規則で定めるもの

 その他公共の福祉の増進又は啓発を目的に設置されるもので、規則で定めるもの

(広告物の表示の方法等の基準)

第6条 何人も、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、次項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合しない広告物等を表示し、又は設置してはならない。

2 広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法及びその維持の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保安上使用する場合を除き、地色に彩度15未満の色を使用していること。

(2) 保安上使用する場合を除き、蛍光塗料又は夜光塗料を使用していないこと。

(3) 汚染し、たい色し、はく離し、又は破損していないこと。

(4) 広告物を表示しない面を望見し得る場合にあっては、その面が塗装されていること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 掲出物件の形状その他設置の方法及び維持の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第3号に掲げる基準

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める基準

4 前条第2項の規定は、第2項第5号及び前項第2号に掲げる基準を定め、又は変更する場合について準用する。

第2節 禁止地域及び許可地域

(禁止地域)

第7条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域(次条において「住居専用地域」という。)

(2) 都市計画法第2章の規定により定められた景観地区のうち、規則で定める地域

(3) 道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する道路をいう。)、鉄道若しくは索道の用地若しくはこれらの建設予定地(第11条第1項第2号において「道路等」という。)又はこれらに接続し、かつ、これらから展望できる範囲の地域のうち、規則で定める地域

(4) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために特に必要があるものとして、規則で定める地域又は場所

2 第5条第2項の規定は、前項第2号から第4号までに規定する地域若しくは場所の指定、指定の解除又はその区域を変更しようとする場合について準用する。

(禁止地域の指定があった場合の特例)

第8条 住居専用地域の決定若しくは変更(拡張の場合に限る。)又は前条第1項第2号から第4号までに規定する地域若しくは場所の指定若しくはその区域の拡張があった際、現に当該決定若しくは変更又は指定若しくは区域の拡張に係る地域又は場所に表示され、又は設置されている広告物等は、当該決定若しくは変更又は指定若しくは区域の拡張のあった日から3年(規則で定める広告物等にあっては、3年を超えない範囲内で規則で定める期間)を経過する日までは、同項の規定にかかわらず、引き続いて表示し、又は設置しておくことができる。

(適用除外)

第9条 次に掲げる広告物等については、第7条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第5条第3項第1号及び第2号に掲げるもの

(2) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置するもので、公益上必要と認められるもの

(3) 次に掲げるもので、規則で定めるもの

 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示するもの

 祭典その他慣例上使用するもの

 一時的又は仮設的なもの

 からまでに掲げるもののほか、営利を目的としないもの

(4) 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とするもの又はこれらの掲出物件については、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示又は設置したもの

(5) 第7条第1項第4号に掲げる地域又は場所において、表示し、又は設置するもので、規則で定めるもの

(適用除外の許可等)

第10条 市長は、前条第4号の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る広告物等が規則で定める基準に適合するときは、許可しなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項に規定する基準の決定又は変更について準用する。

3 前条第4号の許可の有効期間は、3年(規則で定める広告物等にあっては、3年を超えない範囲内で規則で定める期間)とする。

4 前条第4号の許可には、当該地域又は場所における良好な景観若しくは風致の維持又は公衆に対する危害防止のために必要な限度において、条件を付することができる。

5 市長は、前条第4号の規定による許可をしたときは、その者に対し、許可証を交付しなければならない。ただし、はり紙、はり札その他規則で定める広告物等については、当該広告物等に許可済印を押すことをもって、これに代えることができる。

6 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を当該許可に係る広告物等に付けて表示しておかなければならない。

(許可地域)

第11条 次に掲げる地域又は場所(第7条第1項各号に掲げる地域又は場所を除く。)において、広告物等を表示し、設置し、又は改造しようとする者は、当該表示、設置又は改造について、市長の許可を受けなければならない。

(1) 都市計画法第2章の規定により定められた第二種中高層住居専用地域

(2) 道路等又はこれに接続し、かつ、これらから展望できる範囲の地域のうち、規則で定める地域

(3) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために特に必要があるものとして規則で定める地域又は場所

2 市長は、前項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る広告物等が規則で定める基準に適合するときは、許可しなければならない。

3 第7条第2項の規定は第1項第2号及び第3号に規定する地域又は場所の指定、指定の解除及びその区域の変更並びに前項に規定する基準の決定及び変更について、第8条の規定は第1項各号に規定する地域又は場所の指定及びその区域の拡張があった場合について、前条第3項から第6項までの規定は第1項の許可について、それぞれ準用する。この場合において、第8条中「住居専用地域の決定若しくは変更(拡張の場合に限る。)又は前条第1項第2号から第4号まで」とあるのは「第11条第1項各号」と、「当該決定若しくは変更又は指定若しくは区域の拡張」とあるのは「当該指定又は区域の拡張」と読み替えるものとする。

4 次に掲げる広告物等については、第1項の規定は、適用しない。

(1) 第9条第1号及び第2号に掲げるもの

(2) 第9条第3号アからまでに掲げるもので、規則で定めるもの

第3節 屋外広告物住民協定

(屋外広告物住民協定)

第12条 市長は、市民又は土地の所有者、地上権若しくは賃借権を有する者若しくは建物の所有者(以下「住民等」と総称する。)が、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物等に関する協定を締結した場合において、当該協定の内容が地域の景観形成の推進に資するものとして認めるときは、当該協定を屋外広告物住民協定(以下「住民協定」という。)として認定することができる。

2 市長は、前項の規定による住民協定を認定しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該地域又は場所を管轄する区及び審議会の意見を聴くことができるものとする。

(住民協定の認定等)

第13条 前条第1項の規定により住民協定としての認定を受けようとする住民協定の締結者の代表者は、規則で定めるところにより、その旨を規則で定める図書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 住民協定を締結できる一定の区域は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民協定の目的となる土地の区域(以下「住民協定地区」という。)で、次のからまでに掲げるいずれかの土地を対象としていること。

 0.1ヘクタール以上の土地

 30棟以上の建物をその範囲に含む土地

 沿道等おおむね100メートル以上にわたる土地

(2) 住民協定地区の住民等のおおむね3分の2以上の者の合意によるものであること。

3 住民協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 住民協定地区の範囲

(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 住民協定の有効期間

(4) その他住民協定の実施に関する事項

(住民協定の技術的支援等)

第14条 市長は、第12条第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた住民協定に係る住民等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。

2 市長は、第12条第1項の規定により認定を受けた住民協定に係る住民協定地区内において広告物等を表示し、又は設置する者に対し、当該住民協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

(住民協定の変更及び廃止の届出等)

第15条 第12条第1項の規定により認定を受けた住民協定について、第13条第3項に掲げる事項に変更が生じたとき、又は住民協定が廃止されたときは、当該住民協定の締結者の代表者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第4節 許可の更新等

(許可の更新)

第16条 第9条第4号又は第11条第1項の規定による許可(当該許可についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可)の有効期間(第19条において「許可期間」という。)満了後、引き続いて広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該表示又は設置について、許可の更新を受けなければならない。

2 第10条第1項第3項から第6項まで(第11条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条第2項の規定は、前項の許可の更新について準用する。

(廃止等の届出)

第17条 第9条第4号又は第11条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第9条第4号又は第11条第1項の規定による許可を受けた広告物等(次項において「許可に係る広告物等」という。)の表示又は設置を廃止したとき。

(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

2 前項に定めるもののほか、許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を専ら自己に代り管理する者(以下「管理する者」という。)を選任したときは、選任した日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。当該管理する者を解任したとき、又は管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときも、また同様とする。

3 譲渡、相続その他の理由により許可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消)

第18条 市長は、許可を受けた者が、偽りその他不正の手段により許可を受けたときは、その許可を取り消すことができる。

(許可の失効)

第19条 許可期間が満了したとき、又は第17条第1項第1号の規定による廃止の届出があったときは、第9条第4号又は第11条第1項の規定による許可は、その効力を失う。

(除却の義務)

第20条 許可を受けた者は、第18条の規定により許可が取り消されたとき、又は前条の規定により当該許可が効力を失ったときは、遅滞なく当該広告物等を除却しなければならない。

第3章 監督

(除却命令等)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該広告物等の表示、設置若しくは改造の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該広告物等の除却その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条第1項の規定に違反した者

(3) 第11条第1項の規定による許可を受けないで、同項各号に掲げる地域又は場所において広告物等を表示し、設置し、又は改造した者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、15日以上の期限を定め、当該広告物等の改造その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第6条第1項の規定に違反した者

(2) 第10条第4項(第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(除却の告示)

第22条 市長は、法第7条第2項の規定により掲出物件を除却する場合においては、15日以上の期限を定め、その期間内にこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又は市長の命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(保管した広告物等の告示及び売却等)

第23条 市長は、法第8条第1項の規定により広告物等を保管したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 当該広告物等の名称、種類及び数量

(2) 当該広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 当該広告物等の保管場所

(4) 前各号に掲げるもののほか、当該広告物等を返還するため必要な事項で市長が定めるもの

2 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等について保管物件一覧簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

3 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第1項の規定による告示の日から次の各号に掲げる広告物等の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物等を返還することができない場合において、評価した当該広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前各号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

4 前項の広告物等の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間及び損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

5 第3項の規定による広告物等の売却は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この項において「競争入札」という。)に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により行うことができる。

(報告及び立入検査)

第24条 市長は、この条例の規定の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理する者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等について検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第25条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第4章 雑則

(公表)

第26条 市長は、第5条第1項第6条第7条第1項若しくは第11条第1項の規定により指定したとき、又はこれらを変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

2 市長は、第12条第1項の規定により認定したとき、又は第15条の規定による変更若しくは廃止の届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第28条 第21条第1項の規定による命令に違反して、広告物等の除却その他必要な措置をとらなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条第1項の規定に違反した者

(3) 第11条第1項の規定に違反して、許可を受けないで、同項各号に掲げる地域又は場所において広告物等を表示し、設置し、又は改造した者

第30条 第21条第2項の規定による命令に違反して、広告物等の改造その他必要な措置をとらなかった者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第28条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)の規定により許可を受け、現に存在する広告物等については、その許可の期間に限り、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(準備行為)

3 審議会の意見の聴取その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(諏訪市手数料徴収条例の一部改正)

4 諏訪市手数料徴収条例(平成12年諏訪市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

諏訪市屋外広告物条例

平成21年12月15日 条例第26号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成21年12月15日 条例第26号