○諏訪市水道料金滞納整理の手続に関する要綱

平成15年3月25日

公営企業告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道事業の財源の大半が水道料金等で賄われていることにかんがみ、諏訪市水道事業給水条例(平成10年諏訪市条例第15号。以下「条例」という。)第26条に規定する水道料金の故意的な滞納を減らし、さらにはその後の未納を防ぐことにより、水道使用者相互の負担の公平の確保及び水道事業の安定した運営を図るため、条例第38条第1号に規定する給水の停止その他水道料金の滞納整理に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、諏訪市水道事業給水条例施行規程(平成22年諏訪市企業管理規程第1号)第30条に定める納付期限を経過しても、なお水道料金の納付のない者に対し、納付期限後20日以内に督促状により納付期限を定め督促するものとする。

(催告)

第3条 管理者は、前条の督促状に指定した納付期限を経過しても、なお納付のない者に対し、当該納付期限後おおむね50日以内に催告書により催告するものとする。

(面談の通知等)

第4条 管理者は、催告書を送付しても、なお納付がなく滞納期間が3月以上続く者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、面談の通知(様式第1号)を送付し、訪問等により未納の理由及び原因等を調査し、納付指導を行うことができる。

(給水停止の予告)

第5条 管理者は、給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(様式第2号)により給水停止を予告するものとする。ただし、管理者が特別な事情があると認める者については、予告しないことができる。

(1) 第3条の催告書に指定した期限までに水道料金を納付しないとき。

(2) 前条の納付指導に従わないとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。

(給水停止の通知)

第6条 管理者は、前条の給水停止予告通知書に指定した納付期限を経過しても、なお納付のない者に対して、当該納付期限後おおむね1月以内に給水停止通知書(様式第3号)により給水停止を通知するものとする。

(給水停止等)

第7条 管理者は、前条の給水停止通知書に指定した給水停止予定日までに納付のない者(以下「給水停止者」という。)に対し、速やかに給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 給水停止の方法は、止水栓の閉栓、メーターの撤去等によるものとする。

(給水停止の猶予)

第8条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができるものとする。

(1) 水道料金の一部を納付し、かつ、残額について未納料金分納誓約書(様式第5号。以下「誓約書」という。)の提出があったとき。この場合において、管理者が特別の事情があると認める場合を除き、残額の分納期間は、1年を超えることはできないものとする。

(2) 財産が天災、火災その他の災害を受け、又は盗難による被害を受けたことにより、水道料金を納付することが困難であると管理者が認めるとき。

(3) 本人若しくは同居の親族が負傷又は疾病等により、水道料金を納付することが困難であると管理者が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特別の事情があると認めるとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第9条 管理者は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消し、直ちに給水停止を行うことができる。

(1) 前条第1号に規定する誓約書の誓約内容に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと管理者が認めるとき。

(給水停止の解除)

第10条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。この場合において、給水停止の解除の事由が生じた日が休日に当たるときは、その翌営業日に給水停止を解除するものとする。

(1) 滞納の水道料金を完納したとき。

(2) 滞納の水道料金の2分の1以上の納付があり、かつ、その残額について誓約書の提出があったとき。この場合において、管理者が特別の事情があると認める場合を除き、残額の分納期間は、1年を超えることはできないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、水道料金の滞納整理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に催告状の送付を受けている者は、この要綱の施行日において第2条に規定する督促通知書の送付を受けているものとみなす。

(平成18年6月26日公営企業告示第1号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日公営企業告示第7号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日公営企業告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市水道料金滞納整理の手続に関する要綱第3条から第5条まで、第7条から第10条まで及び様式の規定は、この告示の日以後催告書の送付を受けた者について適用する。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年6月19日公営企業告示第3号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日公営企業告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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諏訪市水道料金滞納整理の手続に関する要綱

平成15年3月25日 公営企業告示第2号

(令和3年4月1日施行)